結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31127(T2000−31127/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
【】
本件登録第3238642号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ACADEMIE DU VIN」の欧文字と「アカデミー・デュ・ヴァン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成5年2月5日に登録出願、同8年12月25日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、その指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
(1)被請求人は、東京都港区西麻布3丁目24番5号に所在する株式会社遠山商事に本件商標権について通常使用権を許諾している(乙第1号証)。
而して、通常使用権者である株式会社遠山商事(以下、「通常使用権者」という。)は、東京都渋谷区神宮前5−53−67コスモス青山ガーデンフロアにおいて、ワインスクール「アカデミー・デユ・ヴァン」(東京校)を経営している。
なお、ワインスクール「アカデミー・デユ・ヴァン」の「ソムリエ受験対策講座」は、通常使用権者が労働大臣宛に提出した教育訓練実施状況調査票等に基づき、平成12年2月29日付にて労働大臣から雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金の教育訓練として指定されている(乙第2号証及び乙第4号証)。
(2)乙第5号証は、ワインスクール「アカデミー・デユ・ヴァン」(東京校)の2000年度10月期(第29期生)の募集要項であり、また、乙第6号証は、1997年度10月期(第23期生)の募集要項である。
而して、同募集要項の表紙下部には、「ACADEMIE DU VIN」の欧文字及び「アカデミー・デユ・ヴァン」の片仮名文字が表示されている。そして、前記募集要項に記載されたカリキュラムは「ワインに関する知識の教授」を内容とするものであるから、本件商標は、その指定役務について使用されていることが明らかである。
(3)乙第7号証は、平成12年3月16日付けの「日経流通新聞」であって、前記ワインスクール「アカデミー・デユ・ヴァン」が広告した「ソムリエ受験対策講座」の受講生募集広告記事が掲載されている。また、乙第8号証は、平成11年1月20日発行の雑誌「ワイン王国」であって、ワインスクール「アカデミー・デユ・ヴァン」が広告した受講生募集広告記事が掲載されており、これらに本件商標が使用されている。
したがって、本件商標は、審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者によりその指定役務に使用されていることが明らかである。
被請求人の提出した乙各号証をみると、次の事実が認められる。
(1)被請求人(商標権者)は、本件商標権について、株式会社遠山商事に通常使用権を許諾していること(乙第1号証)。
(2)通常使用権者は、東京都渋谷区神宮前5−53−67コスモス青山ガーデンフロアにおいて、「ワインに関するする知識・技能の付与」を教育内容とする、ワインスクール「アカデミー・デユ・ヴァン」(東京校)を経営していること(乙第2号証ないし乙第4号証)。
(3)ワインスクール「アカデミー・デユ・ヴァン」は、1997年度10月(第23期生)及び2000年度10月(第29期生)に受講者を募集し、その募集要項の表紙下部には、本件商標と社会通念上同一のものと認められる「ACADEMIE DU VIN」の欧文字及び「アカデミー・デユ・ヴァン」の片仮名文字を表示し使用していること(乙第5号証及び乙第6号証)。
(4)「日経流通新聞」(平成12年3月16日発行)及び雑誌「ワイン王国」(平成11年1月20日発行)において、受講生募集広告記事を掲載さしていること等が認められる(乙第7号証ないし乙第13号証)。
以上の証拠を総合してみれば、本件商標は、通常使用権者により、審判請求登録前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る指定役務中に含まれる「ワインの知識の教授」について使用していたものと認めるのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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