結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31159(T2000−31159/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2704780号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SIC」の欧文字を横書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成4年2月18日に登録出願、同7年3月31日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録はこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
請求人の調査したところによると、本件商標は、少なくとも過去3年以上、商標権者によってその指定商品について使用されている事実を発見できず、又、専用使用権及び通常使用権が設定登録されている事実もない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、該指定商品について登録商標の使用をしていない商標」に該当する。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
本件商標は、請求人が取消を請求している指定商品について、過去3年以内に日本国内において使用されているものでる。
その事実を裏付ける資料として添付致したカタログ(乙第1号証)で示される如く、本件商標は、被請求人である商標権者により、第11類の指定商品に含まれる「シグナルインターフェースケーブル」の商標として使用されている。
したがって、かかるカタログより、商標権者が指定商品について本件商標を使用しており、商品の取引者及び需要者も本件商標によって商品を識別していること及びカタログ(乙第1号証)に記載された日付から、本件商標が過去3年以内に取引きにおいて継続して使用されていることが明らかである。
被請求人の提出した商品カタログ(乙第1号証)をみるに、被請求人(商標権者)は、本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標を商品「シグナルインターフェースケーブル」に使用している事実が認められる。
さらに、その商品カタログには、「カタログ記載内容:2000年3月現在」と記載されている。
そして、商標権者の使用している前記商品は、請求に係る商品に属する商品と認め得るものである。
してみれば、本件商標は、商標権者により、審判請求登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中「シグナルインターフェースケーブル」について使用していたものと認める。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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