結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31160(T2000−31160/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1017608号商標(以下「本件商標」という。)は、「LBS」の文字を書してなり、昭和45年10月16日に登録出願、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同48年6月14日に設定登録、その後、同58年6月28日及び平成5年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「回転電気機械、配電用または制御用機械器具及びこれらに類似する商品」について登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品中「回転電気機械、配電用または制御用機械器具及びこれらに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者また通常使用権者のいずれも使用した事実が認められず、かつ、それについての正当理由も確認することができないから、その指定商品中上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。
被請求人は、本件商標が少なくとも平成8年9月から同12年10月まで取消請求に係る指定商品について継続的に使用されているから、請求人の上記主張は理由がなく、本件審判請求は成り立たない。
被請求人の提出した商品カタログ(乙第1号証及び同第2号証)によれば、本件商標は、本件取消請求に係る商品に含まれる「高圧限流ヒューズ付気中負荷開閉器、高圧気中負荷開閉器」について、被請求人により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。
これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、その取消請求に係る商品「回転電気機械、配電用または制御用機械器具及びこれらに類似する商品」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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