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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4262(T2001−4262/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4262(T2001−4262/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PLAZA」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4262(T2001−4262/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PLAZA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,求人情報の提供,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機器及びその周辺機器に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,翻訳,計測器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する助言」を指定役務として、平成11年5月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4102722号商標(以下「引用商標」という。)は、「PLAZA」の文字を横書きしてなり、平成4年商標登録願第219633号(平成4年9月25日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成6年7月27日に登録出願され、第42類「写真自動撮影装置の貸与,磁気記録媒体又は光ディスクに収録した画像・文字情報をコンピュータで制御して順次テレビ画面に表示する装置の貸与」を指定役務として平成10年1月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「TJPLAZA」の文字よりなるものと認められところ、これを構成する各文字は同色(赤)で同手法のレタリングにより一体的に描かれており、これより生ずると認められる「テイジェイプラザ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。したがって、本願商標は「テイジェイプラザ」のみの称呼を生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標より「プラザ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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