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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の頭音と意味の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16122号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第16122号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TECPRINTER」
争点(論点)
称呼の頭音と意味の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16122号・不服)は、本件商標と引用商標「TECPRINTER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の頭音と意味の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チェックプリンター 刻み名人」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として平成10年3月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1983695号商標(以下「引用商標」という。)は、「TECPRINTER」の文字を横書きしてなり、昭和59年9月28日登録出願、第11類「電子計算機用プリンター、電気通信端末機用プリンター、プリンター付電話機」を指定商品として昭和62年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「チェックプリンター 刻み名人」の文字よりなるところ、「チェックプリンター」の文字と「刻み名人」の文字の間にある一文字分のスペースにより外観上二つに分離してみえるものであって、「チェックプリンター」と「刻み名人」の各語は、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。そして、本願商標は、その構成文字全体に照応して「チェックプリンターキザミメイジン」の称呼を生ずると認められるが、この称呼は長音を含めて14音と冗長なものであるから、簡易迅速を要求される取引においては、前半の「チェックプリンター」の文字部分を捉え、これを称呼して取引に資する場合が少なくないものと認められるから、これより「チェックプリンター」の称呼をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、前記のとおり、「TECPRINTER」の文字よりなるところ、これは特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、構成文字に照応して「テックプリンター」の称呼を生ずると認められる。

そこで、本願商標から生ずる「チェックプリンター」の称呼と引用商標から生ずる「テックプリンター」の称呼を比較すると、両称呼は、称呼を識別する際に重要な要素を占める語頭の「チェ」と「テ」の音に差異を有し、かつ、「チェック」の音は、「小切手、チェック模様、照合する」の意味合いの「チェック(check)」を、「テック」の音は「テクニカル、テクノロジー」の略称としての「テック(tech.)」を想起させるといえるものであるから、互いに相紛れるおそれはないといえるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は「チェックプリンター」と「テックプリンター」の称呼において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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