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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第6906号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第6906号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第6906号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インテリジェントチェッカー」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、乗り物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、計算尺、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、犬笛、家庭用テレビおもちゃ、検卵器、電気式扉自動開閉装置、動力付床洗浄機、遠隔制御装置、乗物運転技能訓練用シミュレーター、運転技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成6年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『知的な処理をすることのできる照合若しくは検査をするもの』の意味合いを認識させる『インテリジェントチェッカー』の文字を書してなるので、これをその指定商品中『検査用の機器、照合用の機器(例えば、半導体検査装置、ガス漏れ警報器、硬貨の選別用の機械、郵便切手のはり付けチェック装置、検卵機)』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に表示したとおりの構成よりなるものであるが、その構成中の「インテリジェント」の文字部分は、広辞苑第5版によれば、「情報処理機能のあること」の意味を有する語であり、用例として、「インテリジェント・スクール」、「インテリジェント・ビル」が掲載されている。そして、「インテリジェント」の文字は、指定商品との関係においても前記の意味の語として一般に認識、理解されていることは当庁において顕著な事実である。また、「チェッカー」の文字部分は、「照合や検査」の意味を有し(朝日現代用語「知恵蔵」1999年度版)、本願商標の指定商品に係る業界においては、その意味としては勿論のこととして、「検査装置」、「重量選別機」、「紫外線強度のチェックや漏れの検知、ガスバーナー等の燃焼監視する機器」、「低周波電界の測定機器」、「有機溶剤や油など有機系のにおいに対してその濃度を高速、高感度で判定する機器」を単に「チェッカー」といっている事実もある(日刊工業新聞、1997年10月20日11頁、同新聞1998年3月18日11頁、同新聞1998年2月12日9頁)。

そうだとすると、「インテリジェントチェッカー」は、全体として、「種々の情報処理機能のあるチェッカー商品」との意味合いを認識させるものであり、これをその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば「低周波電界の測定機器、郵便切手のはり付けチェック装置」に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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