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Trademark Appeal Case

「味覚はじめ」の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8787号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「味覚はじめ」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成9年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、味覚の最初の体験であることを理解させる『味覚はじめ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、はじめて母乳、ミルク以外の味を覚える時期の乳幼児向けの食品、例えば口当たり良く裏ごししたり、乳幼児向けの味付けをした野菜及び果物、加工卵、乳製品、カレー・シチュー、豆腐等に使用しても、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「味覚はじめ」の文字を横書きにしてなるところ、該文字よりは、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが本願指定商品に含まれる特定の商品の品質、用途等を、直接的かつ具体的に表示しているものとは認められないばかりでなく、当審において職権をもって調査したけれども、食品を取扱う業界において、該文字が商品の品質、用途等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものではなく、一種の造語を表したものと認められるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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