1.本件商標
本件登録第3114567号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年11月18日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴,被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同8年1月31日に設定登録がなされたものである。
2.請求人の引用する商標
請求人が本件商標の登録無効に引用する登録第1512465号商標(以下「引用商標」という。)は、「ユニスター」の片仮名文字よりなり、昭和53年4月3日に登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として同57年5月25日に設定登録、その後、平成4年8月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
3.請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第4号証を提出している。
(1)本件商標は、請求人所有の登録第1512465号商標と類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品のうち「被服」と同一の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)以上のとおり、本件商標は、その指定商品のうち「被服」について、商標法第46条の規定により登録の無効を免れないものである。
4.被請求人の答弁
被請求人は、請求人の主張に対して何ら答弁していない。
5.当審の判断
本件商標と引用商標の類否について判断するに、本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、上段に書された欧文字は、その構成中の一部がやや図案化されているとしても、全体としては「UNI・STAR」の構成よりなるものと特定できる程度のものであり、かつ、前記文字の読みと認められる下段の「ユニ・スター」の文字が存することから、本件商標からは「ユニスター」の称呼が生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「ユニスター」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ユニスター」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本件商標と引用商標とは、「ユニスター」の称呼を共通にする類似の商標である。
そして、本件商標の指定商品中「被服」は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められる。
してみれば、本件商標は、その指定商品中「被服」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
そして、この点を述べる請求人の主張に対して、被請求人は何ら反論するところがない。
したがって、本件商標の登録は、結論掲記の商品について、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。