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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と観念」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第7846号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第7846号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」
争点(論点)
結合商標の称呼と観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第7846号・不服)は、本件商標と引用商標「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と観念」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示した構成よりなり、平成5年12月6日に登録出願、その指定商品については、平成9年1月20日付け手続補正書により、第9類「録画済みビディオディスク及びビデオテープ、家庭用テレビゲームおもちゃ用ビデオカセット」となったものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1996539号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示した構成よりなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和59年10月5日に登録出願され、同62年11月20日に設定登録がなされ、その後、平成9年7月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりである。

そして、請求人は、本願商標は、大文字で「ALFER」と極めて太い線により横書きし、その左上方にその文字の12分の1程度の大きさで「PLUS」と極めて小さく配置するとともに、「ALFER」の「A」を図案化しているものであるから、本願商標より生ずる称呼は、「アルファ」であって、「プラスアルファ」ではない旨の主張をしているものである。

しかしながら、本願商標は、その「PLUS」と「ALFER」の大きさに差はあるが、「P」から「R」までのアルファベットの各文字の頭頂部が横一直線になるように配置されていること、また、「ある状態に、さらにいくらかを付け加えること(広辞苑第5版...岩波書店発行)」を意味する「プラスアルファ」という語がよく知られていることからすると、本願商標は、該語を前記文字で表したものと取引者・需要者に看取されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これより請求人が主張する「アルファ」の称呼が生じ得るとしても、前記理由により、これを構成する「PLUS」及び「ALFER」の文字全体に相応して「プラスアルファ」の称呼及び観念をも生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、下段の「プラスアルファ」の文字部分に相応して「プラスアルファ」の称呼及び観念を生ずることは明らかである。

したがって、本願商標と引用商標は、外観上の相違点を考慮しても、「プラスアルファ」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中、「録画済みビディオディスク及びビデオテープ」は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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