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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第8698号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年2月14日に登録出願され、指定商品については、平成9年2月25日付け手続補正書により、第4類「工業用油、工業用油脂、燃料、ろう、靴油、固形潤滑剤、保革油」に補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第613387号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和36年11月8日に登録出願、第5類[油圧用オイル、その他の工業用油、工業用油脂、ろう、高級脂肪酸」を指定商品として、同38年5月20日に登録、その後、同48年12月25日、同58年7月25日、平成5年8月30日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現在、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「RANDO」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し「ランド」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、「HY」と「RANDO」の欧文字をハイフンを介して書してなるところ、これは、全体もって特定の観念を有する語として親しまれているものではなく、また、他にこれを常に一体のものとして把握しなければならないとする特別の事情も見出し得ないものである。

そして、その前半部の「HY」の文字は、商品の規格、等級等を表示するための記号、符合として普通に使用されている欧文字2字の一類型と認識され、また、ハイフンは、その記号、符合を表示する際にしばしば用いられる結合符と認められるものである。

そうとすれば、簡易迅速を旨とする取引の実際において、引用商標に接する取引者・需要者は、その構成中で自他商品識別機能を果たすのは、後半部の「RANDO」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる「ランド」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標からは、「RANDO」の文字部分より、単に「ランド」の称呼をも生ずるものといえる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念について相違はあるとしても、「ランド」の称呼を共通にする類似の商標といえ、かつ、本願商標の指定商品中の「工業用油、工業用油脂、ろう」は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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