結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35507(T2000−35507/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4325522号商標(以下、「本件商標」という。)は、「EXPORTER」の欧文字を標準文字とし、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年10月30日に登録出願、同平成11年10月15日に設定登録されたものである。
請求人の引用する登録第1706131号商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、昭和56年12月23日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第3328783号商標は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年5月18日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊衣服・運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。同じく、登録第4045581号商標は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年5月18日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」を指定商品として、平成9年8月22日に設定登録されたものである。同じく、登録第2298388号商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、昭和63年7月1日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録され、その後、指定商品の書換により、第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」と書換登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証及び参考資料1ないし3を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成文字に相応して「エクスポーター」又は「イクスポーター」の称呼が生じる。
一方、引用各商標は、欧文字の「REPORTER」、「Reporter」を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「レポーター」又は「リポーター」の称呼が生ずる。
本件商標も引用各商標も後段の「Porter」の部分にアクセントがあり強く発音されるため、前段において「エクス」、「イクス」と「レ」、「リ」の音の相違はあるものの称呼上相紛らわしいものである。また、外観上「PORTER」の文字が共通しており、語頭の「RE」と「EX」を比較すると「R」と「X」の相違だけであるから、外観構成上も相紛らわしい類似の商標である。
本件商標に係る指定商品は、「愛玩動物用被服類,仮装用衣服(第25類)」を除き、すべて引用各商標に係る指定商品と抵触するものである。
以上述べたとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効にされるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人の述べるとおり、本件商標と引用各商標とは称呼上非類似の商標とみなされる可能性はある。
しかし、外観上は「PORTER」の文字と語頭の「RE」、「EX」のうち「E」を除けば、「R」と「X」の相違だけであるから、例え称呼において非類似とされても外観構成上において相紛らわしい商標である。
被請求人は、答弁書において、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標「EXPORTER」と引用各商標「Reporter」、「REPORTER」とは類似の商標ではない。
本件商標は、「EX」から始まり、引用各商標は、「Re」、「RE」から始まり、外観上類似ではない。
称呼も本件商標は「エクスポーター」、引用商標は「レポーター」、「リポータ」で類似ではない。
本件商標は、「EXPORTER」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応し「エクスポーター」若しくは「イクスポーター」(輸出業者、輸出商)の称呼、観念を生ずるものである。
他方、引用各商標は、「Reporter」、「REPORTER」の欧文字に相応し「リポーター」若しくは「レポーター」(報告者、取材記者)の称呼、観念を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「エクスポーター」、「イクスポーター」の称呼と引用各商標より生ずる「リポーター」、「レポーター」の称呼とを比較するに、両者は、前半部において「エクス」、「イクス」と「リ」、「レ」の音の差異を有し、後半部において「ポーター」の音を共通にするものである。
しかして、該差異音の「エクス」、「イクス」と「リ」、「レ」の音は、明らかに異なる音構成であるから、両者をそれぞれ一連に称呼するとしても、明瞭に聴別し得るものと判断するのが相当である。
次に、外観についてみるに、本件商標と引用各商標とは、前半部において「EX」と「RE」の綴りの差異を有するものであるから、後半部において「PORTER」の綴りを同じくするとしても、文字からなる商標にあっては、元来文字の組み合わせによって、需要者、取引者をして、それより自然に生ずる称呼又は特定の意味を有する語の理解のもとに字形を看取することが世上において一般的であることからしても外観上区別し得るものというべきである。
この点において、請求人は弁駁書で本件商標と引用各商標との外観類似及び混同等について、詳細に種々述べているが前記した判断を覆す論拠は認められない。
更に、観念についてみるに、本件商標は「輸出業者、輸出商」の意味を有するのに対し、引用各商標は「報告者、取材記者」の意味を有する語であるから、観念においても類似のものといえない。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観、観念のいづれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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