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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標の使用同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31301号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3004407号商標(以下「本件商標」という。)は、「SISLEY」の欧文字を書してなり、平成4年8月25日に登録出願され、第42類「パイ・紅茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同6年9月30日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として甲第1号証を提出している。

本件商標は、その指定役務「パイ・紅茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として乙第1ないし第20号証を提出している。

1.本件商標は、本件商標の商標権者の直営店であるファーストフードショップ「SISLEY(シスレー)」(東京都渋谷区神宮前6−3−7所在、以下「直営店シスレー」という。)が、本件審判の請求前である昭和63年12月23日の同店のオープンから継続して現在においても、指定役務について使用しているものである。

2.本件商標の具体的な使用状態は、乙第2ないし第20号証に示すとおりである。特に乙第14号証(HARAJUKU NETのホームページ「夏インデックス 夏の風景」等)は、その撮影日が、本件審判の請求前3年以内の99年(平成11年)9月5日であることが明記されている。

これらの証拠から明らかなように、直営店シスレーが使用している商標は、本件商標と同一性を有するものであり、かつ、本件審判の請求前3年以内にその請求に係る指定役務について使用しているものであるから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきではない。

第4 当審の判断

1.被請求人が提出した乙第2ないし第20号証によれば、次の事実が認められる。

(1)本件商標権者(片岡物産株式会社)は、平成10年12月18日に、東京都渋谷区保険所長より、営業の種類を「飲食店営業」とし、営業所の名称(屋号又は商号を含む)を「SISLEY(シスレー)」とし、営業許可の効力期間を「平成11年1月1日から平成17年12月31日まで」とする営業許可書を受けている(乙第6号証)。

(2)ホームページ情報「夏インデックス 夏の風景」(1999年9月5日撮影)には、「SISLEY(カフェ)」の紹介のほかに、「SISLEY」の看板を掲げた飲食店と認められる店舗(建物)の写真、「メニューの全般が、パイである。」の記述とともに「SISLEY」がそれぞれ掲載されている(乙第14号証)。

(3)書籍「ぴあランキングルメまめ版 青山・表参道・赤坂」(1998年4月25日ぴあ株式会社発行)には、その「エリア・マップ」欄で「SISLEY(パイ・紅茶)」が掲載され、また、「第5号『ファーストフード』思い入れ」欄で提供メニュー(各種パイやドリンク)の紹介とともに「SISLEY」及び「シスレー」が掲載されている(乙第18号証)。

2.そして、上記使用に係る「SISLEY」及び「シスレー」は、その提供役務「パイ・紅茶等を主とする飲食物の提供」についての商標と認められるものであり、これらは本件商標と社会通念上同一の商標というべきものであり、また、その提供役務は、本件商標の指定役務及び本件取消審判の請求に係る指定役務に含まれているものである。

3.そうすると、本件商標の商標権者(被請求人)は、本件取消審判の請求に係る指定役務について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその請求の登録日(平成11年11月17日)前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。

なお、請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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