sokuhyo

Trademark Appeal Case

慣用表現の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第9086号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年6月2日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を同9年6月5日付け手続補正書により、第29類「焼豚」に減縮補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2580971号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成3年1月26日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年9月30日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「上膳」の文字よりなるものである。

ところで、「上」と「膳」の文字を用い、一般に親しまれ、使用されている語に「食膳を取り下げること。また、食膳をさしあげること」等の意味を有する「上げ膳」がある。

そして、上記の意味合いを有する「上げ膳」の語を人々が使用する場合、常に「上げ膳」として使用するものではなく、「上膳」でも使用していることは、「広辞苑(第三版)」(岩波書店昭和61年10月6日発行)、「日本語大辞典(第七版)」(講談社1989年12月22日発行)及び「新明解国語辞典(第五版)」(三省堂1999年3月20日発行)に徴して明らかである。

そうとすれば、本願商標は、「上膳」の文字よりなるものであるから、これよりは「アゲゼン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、「揚げ膳]の文字よりなるものであるから、これよりは「アゲゼン」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違するとしても、「アゲゼン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品「焼豚」は、引用商標の指定商品中に含まれるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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