Trademark Appeal Case
慣用表現の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第9086号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年6月2日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を同9年6月5日付け手続補正書により、第29類「焼豚」に減縮補正しているものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2580971号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成3年1月26日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年9月30日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
よって、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「上膳」の文字よりなるものである。
ところで、「上」と「膳」の文字を用い、一般に親しまれ、使用されている語に「食膳を取り下げること。また、食膳をさしあげること」等の意味を有する「上げ膳」がある。
そして、上記の意味合いを有する「上げ膳」の語を人々が使用する場合、常に「上げ膳」として使用するものではなく、「上膳」でも使用していることは、「広辞苑(第三版)」(岩波書店昭和61年10月6日発行)、「日本語大辞典(第七版)」(講談社1989年12月22日発行)及び「新明解国語辞典(第五版)」(三省堂1999年3月20日発行)に徴して明らかである。
そうとすれば、本願商標は、「上膳」の文字よりなるものであるから、これよりは「アゲゼン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、「揚げ膳]の文字よりなるものであるから、これよりは「アゲゼン」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違するとしても、「アゲゼン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品「焼豚」は、引用商標の指定商品中に含まれるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
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