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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「慣用表現の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第9086号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第9086号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「加工食料品、その他本類に属する商品」
争点(論点)
慣用表現の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第9086号・不服)は、本件商標と引用商標「加工食料品、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「慣用表現の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年6月2日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を同9年6月5日付け手続補正書により、第29類「焼豚」に減縮補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2580971号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成3年1月26日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年9月30日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「上膳」の文字よりなるものである。

ところで、「上」と「膳」の文字を用い、一般に親しまれ、使用されている語に「食膳を取り下げること。また、食膳をさしあげること」等の意味を有する「上げ膳」がある。

そして、上記の意味合いを有する「上げ膳」の語を人々が使用する場合、常に「上げ膳」として使用するものではなく、「上膳」でも使用していることは、「広辞苑(第三版)」(岩波書店昭和61年10月6日発行)、「日本語大辞典(第七版)」(講談社1989年12月22日発行)及び「新明解国語辞典(第五版)」(三省堂1999年3月20日発行)に徴して明らかである。

そうとすれば、本願商標は、「上膳」の文字よりなるものであるから、これよりは「アゲゼン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、「揚げ膳]の文字よりなるものであるから、これよりは「アゲゼン」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違するとしても、「アゲゼン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品「焼豚」は、引用商標の指定商品中に含まれるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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