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Trademark Appeal Case

同一権利者による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11076(T2000−11076/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXTASY RECORDS INTERNATIONAL」の文字を標準文字にて書してなり、第9類「EPレコード,LPレコード,録音済みのコンパクトディスク,ビデオカメラ,ビデオディスクプレーヤー,ビデオテープレコーダー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品とし、1998年3月4日アメリカ合衆国における商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年8月10日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、本願商標は、登録第2694183号商標、同第3069587号商標、同第3069588号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、との新たな拒絶理由を開示したものである。

3 当審の判断

引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年7月18日にされているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用各商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した当審の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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