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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19948(T2000−19948/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「VillageHi−FiDisc」の欧文字と「ヴィレッジハイファイディスク」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類「レコード,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・光磁気ディスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク」を指定商品として、平成11年10月22日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2317779号商標(以下、「引用商標」という。)は、「VIRAGE」の欧文字と「ヴィラージュ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年11月10日に登録出願、平成3年6月28日に設定登録され、同13年7月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否についてみるに、前記の構成のとおり、本願商標は、「VillageHi−FiDisc」の欧文字と「ヴィレッジハイファイディスク」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであり、引用商標は、「VIRAGE」の欧文字と「ヴィラージュ」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるから、外観においては明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、両商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、その構成中、「Village」及び「ヴィレッジ」の文字(語)は、「村」を意味する平易な英語及びカタカナ語であり、「Hi−FiDisc」及び「ハイファイディスク」も、原音を忠実に再生する度合いの高いこと、またはその装置を表す英語「high fidelity」の略語と認識され、また「Disk」及び「ディスク」の文字部分は「表面が磁化された回転円盤」等の意味を有し、本願の指定商品との関係においては「レコード,録音済みのコンパクトディスク」等を表す語として認識されるものであって、商品の品質を表す語と理解されるものであるから、本願商標の自他商品識別力を有する部分は「Village」及び「ヴィレッジ」の文字にあり、これより単に「ヴィレッジ」の称呼をも生じ、「村」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、「VIRAGE」の欧文字と、「ヴィラージュ」の片仮名文字を、上下二段に書してなるものであるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標においては、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生じる称呼がその商標より生じる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、「ヴィラージュ」の称呼のみを生じるものと認められる。

しかして、本願商標から生じる「ヴィレッジ」と、引用商標から生じる「ヴィラージュ」の両称呼を対比すると、第1音の「ヴィ」の音を共通にするが、第2音以下の「レッジ」と「ラージュ」の音の差異を有するものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感が異なり相紛れるおそれはないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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