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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性・類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14448(T2000−14448/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字により「WHATMAN」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月8日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において、平成12年12月11日付の手続補正書により、第16類「ろ紙,レンズ手入れ用紙,その他の紙類,紙製包装用容器,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、その指定商品中に不明確な商品があるために、政令で定める商品の区分に従って第16類の商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第764840号商標、登録第2301583号商標、登録第2417402号商標、登録第2642973号商標及び登録第3352196号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、指定商品は明確なものになり、また、原審において本願商標の拒絶の理由として引用した登録商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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