sokuhyo

Trademark Appeal Case

CERAMIC MUSEUMの識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13263(T2000−13263/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CERAMIC MUSEUM」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『陶器の美術館』の意味合いを想起する『CERAMIC MUSEUM』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、上記テーマを内容とする書籍、カタログ、パンフレットなどについて使用する場合は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CERAMIC MUSEUM」と書してなるものであるが、全体としては「陶磁器の美術館」の意味合いを想起させるものであるとしても、指定商品との関係よりみて、これに接する取引者、需要者が直ちに商品の品質等を具体的に表すものとして認識するとは言い難いものである。また、該文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中の「書籍、カタログ、パンフレット」について使用しても、自他商品の識別力を有するものであり、その他の商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。