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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「CERAMIC MUSEUMの識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13263(T2000−13263/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13263(T2000−13263/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
CERAMIC MUSEUMの識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13263(T2000−13263/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CERAMIC MUSEUMの識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CERAMIC MUSEUM」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『陶器の美術館』の意味合いを想起する『CERAMIC MUSEUM』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、上記テーマを内容とする書籍、カタログ、パンフレットなどについて使用する場合は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CERAMIC MUSEUM」と書してなるものであるが、全体としては「陶磁器の美術館」の意味合いを想起させるものであるとしても、指定商品との関係よりみて、これに接する取引者、需要者が直ちに商品の品質等を具体的に表すものとして認識するとは言い難いものである。また、該文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中の「書籍、カタログ、パンフレット」について使用しても、自他商品の識別力を有するものであり、その他の商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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