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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「オンラインマガジンの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10023号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10023号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
オンラインマガジンの記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10023号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「オンラインマガジンの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オンラインマガジン」の文字を横書してなり、第42類「電話回線を利用した書籍の記載内容に関する情報の提供,電話回線を利用した雑誌の記事に関する情報の提供,電話回線を利用した新聞の記事に関する情報の提供,電話回線を利用した年鑑の記載内容に関する情報の提供」を指定役務として、平成5年12月10日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『電話回線を利用したオンライン・ネットワークにより雑誌等の内容(情報)を提供するもの』の如き意味合いを容易に認識させる『オンラインマガジン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これをその指定役務について使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したものと認識されるに止まり、自他役務の識別機織としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

請求人は、概要以下のとおり主張している。

「オンライン」、「マガジン」に夫々の意味、観念のあることは認めるが、これらを一連に綴った場合に、「電話回線を利用したオンライン・ネットワークにより雑誌等の内容(情報)を提供するものとの意味合いを容易に認識させる」と云うことはできない。

何故なら、「オンラインマガジン」なる語は、既成の単語がなく、敢くまで造った語、所謂「造語」であって、英語の辞書にも載っていないものである。

4 当審の判断

本願商標は、前記に示した構成よりなるものであるところ、日経PB社発行「日経パソコン新語辞典99年CD−ROM版」の「Webzineウェブジン」の項によれば、「インターネット上で公開している雑誌形態のコンテンツ。Webとマガジン(magazine)の造語で、オンラインマガジンともいう。コラムやニュースを組み合わせた誌面作り、定期的な更新などが特徴。」との記載が認められ、さらに、例えば、本件の出願前の新聞記事によれば、「・・・はパソコン通信・・・を利用して新進作家による書き下ろし小説や推理小説などを毎日“連載”する新サービスを四月から始める。『オンラインマガジン』の名称で、小説のほかエッセーやルポルタージュなどの読み物も提供する。」(92.03.20付け 日本経済新聞社朝刊 11頁)の記載が見られるほか、その後の新聞記事においても、「インターネットの世界を軽やかにかっ歩する女性が目立つようになった。女性誌がオンラインマガジンを発行し、女性団体がホームページで女性の社会的地位向上を訴える一方で、自らの声を世界に発信して、まだ見ぬ人とのコミュニケーションを楽しんだり、ビジネスの道具として活用する女性も少なくない。新しい手段を手にし、いきいきと輝く女性を訪ねてみた。」(97.07.28付け 大阪読売新聞夕刊 8頁)、「・・・はテニスをテーマにしたオンラインマガジン・・・を創刊した。最新の世界ランキングやツアースケジュールなどの情報のほか、日本人選手へのメッセージを受け付けるコーナーを設ける。」(99.01.19付け 日経産業新聞 3頁)等の記載が見受けられる。

これらの事実を総合すれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該役務が「インターネット上で公開されている書籍・雑誌・新聞等の記事の情報の提供」なる意を表したと認識するにとどまるものと認められるから、本願商標は単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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