結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12213(T2000−12213/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナレッジ」の文字を標準文字としてなり、第16類「紙類,荷札,ラベル(布製のものを除く。),下げ札,シール,ステッカーその他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成11年9月17日に登録出願されているものである。
そして、指定商品については平成12年11月13日付けの補正書で、第16類「商品情報や他管理情報等を印刷するためのマーキング用ラベル(布製のものを除く。),商品情報や他管理情報等を印刷するためのマーキング用下げ札」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、次のとおりである。
(1) 登録第4385725号商標(商願平11−34827、以下「引用A商標という。」)は、「Knowledge Book」の文字を標準文字としてなり、第16類「スケッチブック,スコアーブック,ノートブック」を指定商品として、平成11年4月21日に登録出願され、平成12年5月26日に設定登録されたものである。
(2) 登録第4405207号商標(商願平11−47037、以下「引用B商標」という。)は、「Knowledge Sheet」の文字を標準文字としてなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成11年5月31日に登録出願され、平成12年8月4日に設定登録されたものである。
(3) 登録第4405208号商標(商願平11−47038、以下「引用C商標」という。)は、「Knowledge Note」の文字を標準文字)としてなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成11年5月31日に登録出願され、平成12年8月4日に設定登録されたものである。
(4) 登録第4407253号商標(商願平11−48501、以下「引用D商標」という。)は、「Knowledge Papers」の文字を標準文字としてなり、第16類「雑誌,新聞,ニューズレター,紙製文房具としての手帳,伝票,ノートブック,便せん,ルーズリーフ用紙」を指定商品として、平成11年6月3日に登録出願され、平成12年8月11日に設定登録されたものである
(5) 登録第4405209号商標(商願平11−50371、以下「引用E商標」という。)は、「Knowledge Card」の文字を標準文字としてなり、第16類「カード」を指定商品として、平成11年6月9日に登録出願され、平成12年8月4日に設定登録されたものである
本願商標と引用各商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、その外観については明らかに区別し得るものである。
つぎに、両商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、「ナレッジ」の文字を書してなることより、「ナレッジ」の称呼及び「知識」の観念が生ずるものである。
他方、引用各商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成にあって「Knowledge」の文字とこれに続く「Book」(引用A商標)、「Sheet」(引用B商標)、「Note」(引用C商標)、「Papers」(引用D商標)、「Card」(引用E商標)の各文字との間に一文字分のスペースがあるとしても、いずれも外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、しかも、前半の「Knowledge」の文字と後半の前記各文字とには観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないから、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものとみるのが相当である。そして、これらより生ずる「ナレッジブック」(引用A商標)、「ナレッジシート」(引用B商標)、「ナレッジノート」(引用C商標)、「ナレッジペーパーズ」(引用D商標)、「ナレッジカード」(引用E商標)の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標から生ずる「ナレッジ」と、引用各商標から生ずる上記各称呼とは、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼しても、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についても上記したとおり、引用各商標は特定の意味合いを表さない造語とみられるものであるから比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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