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Trademark Appeal Case

称呼の類否と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11765(T2000−11765/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クーリングスプラッシュ」の片仮名文字と「COOLINGSPLASH」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が拒絶の理由として引用した登録第4263867号商標(以下、単に「引用商標」という。)は、籠文字で表されてなる「COOL」の文字を上段右詰めにして、これと同書、同大の同じく籠文字で表された「SPLASH」の欧文字を下段に書し、その「SP」の文字の上に「Ban」の文字を横書き白抜きする黒塗り縦長長方形を九十度立てた図形を配した構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成10年2月16日に登録出願、同11年4月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「冷却する、冷却(用)の」の意味の英語「COOLING」文字と「しぶき、跳ねる」の意味の英語「SPLASH」の文字とを連綴してなる「COOLINGSPLASH」の欧文字及びその表音とみられる「クーリングスプラッシュ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、構成する各文字「クーリングスプラッシュ」「COOLINGSPLASH」は、共に、同書、同大、等間隔でまとまりよく表されてなり、格別冗長といい得ないばかりでなく、語義においても軽重の差がなく結合しているものであるから、これよりは、一連の「クーリングスプラッシュ」の称呼を生ずるものというを相当とする。

他方、引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、これよりは、構成中圧倒的顕著に籠文字で表されてなる「COOL」「SPLASH」の欧文字より、単に「クール」「スプラッシュ」の称呼のほか、一連の「クールスプラッシュ」の称呼をも生ずるものというべきである。

なお、このほか、引用商標の構成中の右肩方向に存する黒塗り長方形内に白抜きで表された「Ban」の文字より、「バン」の称呼をも生ずると認められるが、称呼の類否判断の対象とならないので、この点については、省略する。

そこで、本願商標より生ずる「クーリングスプラッシュ」の称呼と引用商標より生ずる「クールスプラッシュ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭「クー」までの音と後半の「スプラッシュ」の音を同じくするものの、第3音以下のところで「リング」と「ル」の差異を有し、かかる差異の与える影響は、それ自体音質が異なるばかりでなく、称呼全体の語感、語調に重大な影響を及ぼすものであるから、両称呼は、該差異音によって、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に区別できるものである。、

そして、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念上は、本願商標は、「冷却するしぶき」の如き観念が生ずるのに対し、引用商標は、「Banの冷たいしぶき」あるいは「冷たいしぶき」の如き観念が生ずるにすぎないから、観念が相違し、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら、相紛れるおそれのないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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