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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音数による識別」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1908号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第1908号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「粋」
争点(論点)
称呼の音数による識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第1908号・不服)は、本件商標と引用商標「粋」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数による識別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いきめん」の平仮名文字を横書きしてなり、第30類「調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと ,シャーベットのもと」を指定商品として、平成8年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年11月4日付け手続補正書により「うどんのめん、そうめんのめん、即席うどんのめん、即席そばのめん、即席中華そばのめん、そばのめん、中華そばのめん、スパゲティのめん」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2471573号商標(以下「引用商標」という。)は、「粋」の漢字の右側に「いき」の振仮名を縦書きしてなり、平成元年7月24日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(ただし奈良漬およびその類似商品を除く)」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「いきめん」の平仮名文字を、同書体、同じ大きさ、等間隔で全体に纏まりよく表してなるものである。

そして、本願商標の構成中の「めん」の文字部分が、「うどんめん、そばめん」等を意味する場合があるとしても、かかる構成においては、上記商品の商品名及び品質を意味するというよりは、全体として一連の造語を表してなるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは書された文字に相応して、「イキメン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり「粋」及び「いき」の文字よりなるものであるから、これよりは「イキ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「イキメン」の称呼と、引用商標より生ずる「イキ」の称呼とは、構成音数が4音と2音と相違するために十分に聴別できるものである。

また、両商標は、外観上明らかに相違し、観念については比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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