結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1908号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「いきめん」の平仮名文字を横書きしてなり、第30類「調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと ,シャーベットのもと」を指定商品として、平成8年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年11月4日付け手続補正書により「うどんのめん、そうめんのめん、即席うどんのめん、即席そばのめん、即席中華そばのめん、そばのめん、中華そばのめん、スパゲティのめん」と減縮補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2471573号商標(以下「引用商標」という。)は、「粋」の漢字の右側に「いき」の振仮名を縦書きしてなり、平成元年7月24日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(ただし奈良漬およびその類似商品を除く)」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、「いきめん」の平仮名文字を、同書体、同じ大きさ、等間隔で全体に纏まりよく表してなるものである。
そして、本願商標の構成中の「めん」の文字部分が、「うどんめん、そばめん」等を意味する場合があるとしても、かかる構成においては、上記商品の商品名及び品質を意味するというよりは、全体として一連の造語を表してなるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標よりは書された文字に相応して、「イキメン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「粋」及び「いき」の文字よりなるものであるから、これよりは「イキ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「イキメン」の称呼と、引用商標より生ずる「イキ」の称呼とは、構成音数が4音と2音と相違するために十分に聴別できるものである。
また、両商標は、外観上明らかに相違し、観念については比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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