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Trademark Appeal Case

造語「キノコパワー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16563号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キノコパワー」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『きのこによるききめ・効力』を容易に認識 させる『キノコパワー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中『きのこを使用した商品』に使用したときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「キノコパワー」の文字よりなるところ、これより原査定が述べるような意味合いを看取する場合があるとしても、該文字は、一連の造語を表した商標と認められ、その指定商品の品質を具体的に直接表示したものとはいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、該「キノコパワー」の語が、「食品」を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表わすものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これを本願指定商品中の「きのこを使用した商品」に使用しても、商品の品質を表示するものではなく自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これを上記商品以外の商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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