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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30225(T2000−30225/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1087647号商標(以下、「本件商標」という。)は、「WORK」の欧文字と「ワーク」の片仮名文字を上下二段に横書きした構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和47年6月7日に登録出願、昭和49年9月9日に設定登録され、その後、2回に亘る存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中、「はき物及びその部品及び附属品」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由等を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第2号証を提出している。

本件商標は、請求人の調査によれば、商標権者あるいは使用権者によって継続して3年以上日本国内において、少なくとも「はき物及びその部品及び附属品」について使用されている事実がないので取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証を提出している。

(1)被請求人は、「Work」の欧文字を使用した商品「作業靴」を、乙第1号証に示すように、1996年ないし1999年の4年間において、男子用(PD384グレーないしPD917シロ)の11種類が小計48,332足、女子用(LPD974ピンクないしLPD905TS)の10種類が小計25,894足、合計で74,226足を出荷した実績を有する。

(2)「Work」の欧文字と、この欧文字を使用する商品を指す「Sneaker」の欧文字とを2段に表示し、かつ、該「Work」の右上に丸アール記号の印を表示し、また、「ワークスニーカー」の片仮名文字、「スニーカータイプの作業靴」の文字、「M」の肉太文字と、その下に「ミドリ安全」の肉細文字、被請求人の会社名である「ミドリ安全株式会社」の文字、「発砲ポリウレタン表底作業靴」の文字、及び「短靴」の文字がそれぞれ表示されている個装函を1996年6月ないし2000年5月に男子用459,100枚、及び女子用105,400枚が、東京都足立区関原2丁目45番3号所在の株式会社小宮紙器から被請求人に納入された事実がある(乙第3号証)。

(3)被請求人は、1997年及び1998年に乙第3号証に示した男子用の個装函であって、デザイン表示部には、「PD914A白」、サイズ表示部には、「251/2EEE」が表示された個装函で包装したスニーカータイプの作業靴を愛知県宝飯群御津町左脇浜字2号地1番2所在の株式会社愛知ニコンに納入した事実がある(乙第4号証及び乙第5号証)。

(4)被請求人は、1997年及び1998年に乙第3号証に示した女子用の個装函であって、デザイン表示部には、「LPD974ブルー」、サイズ表示部には「231/2EEE」が表示された個装函で包装したスニーカータイプの作業靴を埼玉県入間市大字狭山ケ原字松原108番地2所在のスリーポンド物流株式会社に納入した事実がある(乙第6号証及び乙第7号証)。

(5)被請求人は、1998年及び1999年に乙第3号証に示した男子用の個装函であって、デザイン表示部には、「PD914A白」、サイズ表示部には、「251/2EEE」が表示された個装函で包装したスニーカータイプの作業靴を宇都宮市雀宮町585番地所在の宇都宮機器株式会社に納入した事実がある(乙第8号証及び乙第9号証)。

(6)被請求人は、1998年及び1999年に乙第3号証に示した女子用の個装函であって、デザイン表示部には,「LPD904Aピンク」、サイズ表示部には「231/2EEE」が表示された個装函で包装したスニーカータイプの作業靴を千葉県印薦郡富里町御料498番地所在の成田空港環境整備株式会社に納入した事実がある(乙第10号証及び乙第11号証)。

(7)被請求人は、1998年及び1999年に乙第3号証に示した女子用の個装函であって、デザイン表示部には、「LPD904Aブルー」、サイズ表示部には、「281/2EEE」が表示された個装函で包装したスニーカータイプの作業靴を名古屋市中村区太閤通5一7所在の大門ゴムに納入した事実がある(乙第12号証及び乙第13号証)。

(8)以上のとおり、本件商標は、被請求人が日本国内において1996年6月以降、商品「はき物」について継続して使用しているものであること明白である。

4 当審の判断

(1)被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した、(ア)本件商品の個装函の納入されたことを証明した書面(乙第3号証)及び(イ)この個装函で包装したスニーカータイプの作業靴を納品したことを証明した書面(乙第4号証ないし乙第13号証)の記載に照らせば、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標をもって、取消請求に係る指定商品中の「作業靴」について使用してたものと認め得るものである。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、平成12年12月8日付提出の期間延長請求書をもって、弁駁書提出の期間について1ヶ月間の延長を請求しているが、その後、相当の期間を経過するも弁駁書の提出がない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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