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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30228(T2000−30228/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3121825号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおり、「Zボイラ」の文字により構成されてなり、平成4年7月28日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,公害の防止に関する試験又は研究,医療用滅菌装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成8年2月29日に設定の登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、 商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。と申立て、その理由を「本件商標は、請求人の調査したところ、被請求人によって継続して過去3年以上日本国内において、その指定役務のいずれについても使用されていない。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第2号証を提出し

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、登録商標の使用説明書及び乙第1号証を提出した。

〈答弁の理由〉

(1)被請求人は、ダイオキシン類(平成11年法律第105号「ダイオキシン類対策特別措置法」第2条に規定された「ダイオキシン類」のことであり、「ポリ塩化ジベンゾフラン,ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン,コブラナーボリ塩化ビフエニル」を総称する表現として使用する。以下、同じ。)の分解,無害化技術の開発を行っており、また各種焼却炉において発生する飛灰,焼却灰の無害化および有効利用技術の開発を行っている。

被請求人は、現在、社会的に大きな問題となっているダイオキシン類の対策について、試験または研究を行っている。すなわち、被請求人は、「公害の防止に関する試験または研究」を行っている。

そして、この「公害の防止に関する試験または研究」に関する内容の説明として、またその広告、宣伝のツールとして、登録商標の使用説明書に添付したパンフレットを作成し、平成11年(1999年)10月以来、現在まで継続して頒布している。

(2)該パンフレットは、被請求人の会社の一部門である「三浦環境科学研究所」の案内に関するものであり、被請求人の会社におけるパンフレット,カタログ等のカタログ管理は、カタログコードにより管理されおり、基本的な表示は、上段の印刷日を西暦をもって表示し、その下段に「0l−l03 5001D(「D」の欧文字は○で囲まれている。以下、同じ。)と記載しているが、「01−103」はこのパンフレットの種別番号で、言わば背番号のようなものであり、「01」で「会社案内等に関連する総合的なパンフレット」であることを意味し、「103」で「会社案内等に関連するパンフレット」の第103番目であることを意味している。そして、「5001」は第1回目の印刷で5000部を印刷したことを表し、さらに「D」は印刷会社を表す記号であり、「大日本印刷株式会社四国事業部第二営業本部松山営業所」であることを表している。

したがって、被請求人の会社におけるカタログ管理のルールから、前記パンフレットは、「大日本印刷株式会社四国事業部第二営業本部松山営業所」が「平成11年(1999年)10月」に「第1回目の印刷」として「5000部」を印刷したものであるということになる。

そして、該パンフレットは、乙第1号証から明らかなとおり、平成11年(1999年)10月4日に印刷され、同6日に被請求人の会社へ納品されたものであり、被請求人は、これを営業活動において頒布しており、現在も継続している。

(3)以上のように、本件商標は、「公害の防止に関する試験または研究」について、平成11年(1999年)10月以降、現在まで継続して使用していること明らかである。

4 当審の判断

被請求人が提出した登録商標の使用説明書に添付のパンフレット及び乙第2号証を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)によって、その取消請求に係る指定役務中の「ダイオキシン類に関しての公害の防止に関する試験又は研究」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができた。

そして、請求人は上記の「3」の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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