結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30386(T2000−30386/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2405967号商標(以下、「本件商標」という。)は、「デポール」の片仮名文字と「DEPOL」の欧文字とを二段併記した構成よりなり、平成1年3月30日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録がなされたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具、民生用電気機械器具」についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。と申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1、同2を提出した。
〈請求の理由〉
本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具、民生用電気機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証(なお、被請求人は、提出証拠の符号を甲号証としているが、請求人の提出証拠と区別するため「乙号証」と読み替えた。以下同じ。)を提出した。
〈答弁の理由〉
本件商標は、乙第1号証のカタログに示すように、「電子応用機械器具」である「FAデータサーバ」に使用している。被請求人は、乙第2号証の協定書にあるように「デポール」の製造販売権を被請求人の子会社である石川島システムテクノロジー株式会社に与えており、当然に同社に商標「デポール」について黙示の通常使用権を与えている。
石川島システムテクノロジー株式会社は、本件取消審判の予告登録日(平成12年5月10日)の約1年9か月以前の平成10年8月12日に尾道造船株式会社に「DEPOL」の見積書(乙第3号証)を提出しており、同社から、その発注を受けている(乙第4号証)。見積書の提出は、商標法第2条3項7号に規定の「定価表又は取引書類に標章を付して頒布する行為」に該当し、標章の使用に当たることは明らかである。したがって、審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標の通常使用権者がその請求に係る指定商品の内「電子応用機械器具」について使用していることが証明されたものである。
被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第4号証を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)ないし通常使用権者と推認できる者によって、その取消請求に係る指定商品中に包含される「電子応用機械器具」に属する商品と認め得る「FAデータサーバ(電子計算機)」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができる。
そして、請求人は、上記「3」の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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