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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10938号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10938号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「テレビジョン受信機」
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10938号・不服)は、本件商標と引用商標「テレビジョン受信機」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成7年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2082389号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和56年12月17日に登録出願され、第11類「テレビジョン受信機」を指定商品として昭和63年9月30日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、別紙に表示したとおり「Mr.マイツール」の文字と弧状の横線を中央に引いた「CORE」の文字よりなるものである。

そして、本願商標中の弧状の横線を中央に引いた「CORE」の文字(以下「本願CORE」という。)は、「Mr.マイツール」の文字よりも大きい文字で表され、しかも、弧状の横線が中央に引かれているため注目されやすいものといえる。

そうとすれば本願商標は、その構成中にあって注目されやすい本願COREの部分を捉えて「コア」と称呼して取引に資される場合が少なくないものと認められるから、これより「コア」の称呼をも生ずるものとするのが相当である。

また、これからは「コア」即ち「ものの中心部、中核、核心」(株式会社岩波書店発行の「広辞苑」参照)の観念が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおり「CORE」の文字を書してなるものであるから、「コア」の称呼を生ずるものと認められる。

また、これからも「コア」即ち「ものの中心部、中核、核心」(前記「広辞苑」参照)の観念が生ずるものと認められる。

してみれば、本願と引用の商標は「コア」の称呼及び「コア」の観念において相紛らわしい類似する商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品中の「電気通信機械器具」には、引用商標の指定商品「テレビジョン受信機」が含まれているものと認めることができる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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