結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1340(T2001−1340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROLLING STONES」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第3類,第9類,第26類,第30類,第32類,第33類,第41類,第42類の願書記載のとおりの指定商品及び指定役務を指定して、平成10年11月13日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年9月7日付け手続補正書により、第3類「化粧せっけん,シャンプー,その他のせっけん類,香料類,おしろい,オーデコロン,スキンローション,ハンドローション,ひげそり用化粧水,その他の化粧水,クリーム,紅,染毛剤,ヘアーリンス,その他の頭髪用化粧品,香水類,タルカムパウダ−,その他の発汗防止剤,身体用防臭剤,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去剤,その他の爪用化粧品,バスオイル,バスソルト,その他の浴用化粧品,ベビーオイル,その他の化粧品,歯磨き」,第9類「音声又は画像の記録・再生又は転送用の機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具,磁気テープ,ビデオテープ,カセットテープ,レーザ一読取り・磁気読取り又は光読取りの音声記録・再生又は転送用のディスク,レーザ一読取り・磁気読取り又は光読取りの画像記録・再生又は転送用のディスク,録音用・録画用・データ記録用ミニディスク,録音用ディジタルオーディオテープ,録音用ディジタルカセットテープ,録音用磁気ディスク,録音用光磁気又は光ディスク,録音用コンピュータチップ,録画用ディジタルビデオテープ,録画用ディジタルカセットテーブ,録画用磁気ディスク,録画用光磁気又は光ディスク,録画用コンピュータチップ,その他の電気通信機械器具の部品及び付属品,コンピュータソフトウェア又はコンピュータプログラムを記憶させた磁気又は光力−ド・磁気テープ・磁気カセットテープ・磁気ディスク・光磁気または光ディスク・コンピュータチップ又は電子回路」,第26類「刺しゅうレース生地,刺しゅう布,リボン,尾錠,ボタン,その他のボタン類,針刺し,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ(貴金属製のものを除く。),刺しゅうバッジ,三元織模様パッチ,その他のワッペン,帯留,ヘアバンド,結びリボン,その他の頭飾品,ロゼット,その他の造花」,第30類「コーヒー,代用コーヒー,ココア,チョコレート飲料,その他のコーヒー及びココア,コーヒー豆,紅茶,その他の茶,ウースターソース,ケチャップソース,食酢,ドレッシング,砂糖,はちみつ,糖蜜,食塩,化学調味料,その他の調味料,練りからし,からし粉,その他の香辛料,米,サゴ,タピオカ,その他の食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,アイスキャンデー,アイスクリーム,チューインガム,チョコレート,その他の洋菓子,パン,その他の菓子およびパン,イーストパウダー,酵母,べ−キングパウダー,氷」,第32類「ビール,鉱泉水,シロップ,清涼飲料のもと,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」,第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」,第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ディスコ・ナイトクラブ・その他の娯楽施設の提供,コンピュータデータベース又はインターネットによる音楽産業・音楽グループ・ロックバンドに関する情報の提供」,第42類「レストラン・スナックバー・バー・パブ又はカフェテリアにおける西洋料理を主とする飲食物の提供,レストラン・スナックバー・バー・パブ又はカフェテリアにおけるアルコール飲料を主とする飲食物の提供,レストラン・スナックバー・バー・パブ又はカフェテリアにおける茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,ケータリング,その他の飲食物の提供」と補正されたものである。
『本願商標は、ボーカルのミック・ジャガーとギターのキース・リチャーズを核にするイギリスの人気ロックバンドである「ROLLING STONES」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、第9類の「EPレコード,LPレコード,録音及び録画済の磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,コンパクトディスクROM,その他のレコード,映写フィルム,録音及び錫画済のカード・フィルム・テープ・カセット・ディスク又はコンピュータチップ,ディジタル録音及びディジタル録画済のカード・フィルム・テープ・カセット・ディスク又はコンピュータチップ」に使用するときは、該商品の中身がローリングストーンズの映像および音楽であることを認識させるものであり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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