sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品重複解消と登録」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17864(T2000−17864/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−17864(T2000−17864/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品重複解消と登録
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17864(T2000−17864/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品重複解消と登録」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「エイブル」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類「農業用機械器具」を指定商品として、平成11年7月14日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第1443516号の1商標は、「エーブル」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年6月27日に登録出願、同55年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、その後、指定商品中の「農業用機械器具」については、同13年8月22日にその登録の一部取消しの登録がなされているものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、第7類に属する商品を指定商品とするものである。

そして、商標登録原簿の記載によれば、前記のとおり本願の指定商品と抵触する権利範囲について、商標登録を一部取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成13年8月22日になされていることを確認し得た。

そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認めることができる。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。