結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17864(T2000−17864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「エイブル」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類「農業用機械器具」を指定商品として、平成11年7月14日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第1443516号の1商標は、「エーブル」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年6月27日に登録出願、同55年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、その後、指定商品中の「農業用機械器具」については、同13年8月22日にその登録の一部取消しの登録がなされているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、第7類に属する商品を指定商品とするものである。
そして、商標登録原簿の記載によれば、前記のとおり本願の指定商品と抵触する権利範囲について、商標登録を一部取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成13年8月22日になされていることを確認し得た。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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