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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5053(T2000−5053/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5053(T2000−5053/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5053(T2000−5053/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T.O.P」の欧文字を横書きしてなり、第31類「飼料、飼料用たんぱく」を指定商品として、平成11年1月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2308764号商標は、「TOP CAT」の欧文字を横書きしてなり、第33類「猫および猫用飼料」を指定商品として、昭和63年2月22日に登録出願、平成3年5月31日に設定登録がなされているものである。同じく登録第4010361号商標は、「TOP CAT」の欧文字を横書きしてなり、第33類「猫および猫用飼料」を指定商品として、平成4年8月19日に登録出願、同9年6月13日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「T」「O」「P」の欧文字の後ろに、それぞれピリオドを付した構成のものであるから、これより「ティーオーピ」及び「トップ」の称呼を生ずるというのが相当である。

他方、引用各商標は、いずれも「TOP CAT」の文字を左右軽重の差なくまとまりよく表してなるばかりでなく、全体より生ずると認められる「トップキャット」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「CAT」の文字が「猫用」のものに使用する商品を認識させる場合があるとしても、「猫用飼料」のように具体的商品名を表す文字ではない。

そうすると、引用各商標は、構成文字全体をもって不可分一体のものと理解されるとみるのが相当であるから、これより生ずる称呼は、「トップキャット」に限られるものというべきである。

そこで、本願より生ずる「ティーオーピー」及び「トップ」の称呼と、引用各商標より生ずる「トップキャット」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ配列音及び構成音数の差異により、称呼上明確に聴別し得るものである。

さらに、本願商標と引用各商標は、上記のとおり構成よりなるものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有し、また、観念上も本願商標は、特定の意味を有しない欧文字を表してなると認められるものであるから、引用商標よりいかなる観念が生じたとしても比較することはできないものである。

してみれば、本願商標と引用各商標は、称呼、外観及び観念上何ら紛れるおそれのない非類似の商標といえる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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