結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−874(T2001−874/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「干しのり,焼きのり」を指定商品として、平成11年11月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4156703号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年4月16日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、「N」と「RI」の文字の間に丸い図形を配し、その中に「味来」の文字を図案化して当てはめ、その丸い図形の上部に円周に沿うように「mirai−seaweed」の文字を書してなるものであり、全体として「NORI」の文字をまとまりよく一体的に図案化したものとみることもできるものである。一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「味蕾」の漢字を書してなるものである。そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観上極めて顕著な差異を有するものであり、外観上、互いに明らかに異なる印象を与えるものである。
次に、本願商標と引用商標とをその称呼及び観念についてみるに、本願商標は、その構成中の図案化された「味来」の文字と「mirai」の文字に相応して「ミライ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。そして、「味来」の文字は一種の造語と認められるものであり、これらの文字から特定の観念を生ずるものとは認められないものである。一方、引用商標は、「舌の粘膜にあり、味覚をつかさどる小さな器官」を意味する「味蕾」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ミライ(味蕾)」の称呼、観念が生ずるものと認められる。そうとすれば、本願商標と引用商標とは、共に「ミライ」の称呼を生ずるものの、観念上は明らかに異なるものである。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、「ミライ」の称呼を共に有するものとしても観念においては互いに相紛れるおそれはなく、また、本願商標がその称呼のみをもって取引に資されるものとは認められないほどの外観上の特徴を有しその外観において顕著な差を有するものであることから、両商標が共通する称呼を有することのみをもってこれらが類似するということはできないものとみるべきである。
したがって、本願商標と引用商標が称呼において共通するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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