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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼共通と外観観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−874(T2001−874/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−874(T2001−874/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒…」
争点(論点)
称呼共通と外観観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−874(T2001−874/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通と外観観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「干しのり,焼きのり」を指定商品として、平成11年11月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4156703号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年4月16日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、「N」と「RI」の文字の間に丸い図形を配し、その中に「味来」の文字を図案化して当てはめ、その丸い図形の上部に円周に沿うように「mirai−seaweed」の文字を書してなるものであり、全体として「NORI」の文字をまとまりよく一体的に図案化したものとみることもできるものである。一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「味蕾」の漢字を書してなるものである。そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観上極めて顕著な差異を有するものであり、外観上、互いに明らかに異なる印象を与えるものである。

次に、本願商標と引用商標とをその称呼及び観念についてみるに、本願商標は、その構成中の図案化された「味来」の文字と「mirai」の文字に相応して「ミライ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。そして、「味来」の文字は一種の造語と認められるものであり、これらの文字から特定の観念を生ずるものとは認められないものである。一方、引用商標は、「舌の粘膜にあり、味覚をつかさどる小さな器官」を意味する「味蕾」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ミライ(味蕾)」の称呼、観念が生ずるものと認められる。そうとすれば、本願商標と引用商標とは、共に「ミライ」の称呼を生ずるものの、観念上は明らかに異なるものである。

以上によれば、本願商標と引用商標とは、「ミライ」の称呼を共に有するものとしても観念においては互いに相紛れるおそれはなく、また、本願商標がその称呼のみをもって取引に資されるものとは認められないほどの外観上の特徴を有しその外観において顕著な差を有するものであることから、両商標が共通する称呼を有することのみをもってこれらが類似するということはできないものとみるべきである。

したがって、本願商標と引用商標が称呼において共通するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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