結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8468号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「菱越」の文字を書してなり、平成9年6月17日に登録出願、指定商品については、平成11年10月21日付け手続補正書により、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは機具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建設機械を用いた施工または作業の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車・建設機械その他用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介・説明及び助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,油圧ショベルその他の土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具又は農業機械器具およびそれらの作業装置の試験・検査・診断又は研究に関するデータベース化された情報の提供,建設機械を使用する工事合理化の調査・研究又は助言,土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具・農業機械器具その他の作業装置またはそれらの施工法若しくは作業法に関する試験・検査・診断又は研究,土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具又は農業機械器具その他の油圧機械器具のオイル分析及び診断,土木工事設計及び土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具・農業機械器具その他の作業装置またはそれらの施工法若しくは作業法に関する紹介・説明,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議会の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具(業務用)の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、本願商標に係る指定役務中の「土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具・農業機械器具その他の作業装置またはそれらの施工法若しくは作業法に関するデータベース化された情報及びそれに関するその他の情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできないとして、本願を商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない旨認定し、拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記のとおり「油圧ショベルその他の土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具又は農業機械器具およびそれらの作業装置の試験・検査・診断又は研究に関するデータベース化された情報の提供」と補正されたものであるから、当該役務の内容及び範囲は明確なものになったと認められる。
してみれば、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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