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Trademark Appeal Case

LEISUREの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第13146号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1. 本願商標

本願商標は、「LEISURE」の文字を書してなり、第25類「被服,ベルト」を指定商品として、平成4年7月8日に登録出願されたものである。

2. 原査定の理由

原査定は、登録異議の申立を審査した結果、要旨次の理由により本願を拒絶したものである。

本願商標を構成する「LEISURE」の文字は、「余暇、暇」等の意味を有する英語として一般に広く親しまれているところ、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、「暇な時間を楽しむときに着る形式張らない気軽に着られる」の意味合いにおいて商品の品質、用途を表示するものとして取引上普通に採択使用されていることは、登録異議申立人(以下「申立人」という。)提出の証拠によって認め得る。そうとすると、「LEISURE」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない本願商標を、その指定商品中の「暇な時間を楽しむときに着る形式張らない気楽に着られる被服」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして商品の品質、用途を表示したと理解、把握させるに止まるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当であり、また、前記商品以外の「被服」に使用するときは、該商品が暇な時間を楽しむときに着る形式張らない気楽に着られる被服であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当する。

3. 請求人の主張

請求人は、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号には該当しないとして、要旨次のとおり主張している。

原審は、本願商標を構成する「LEISURE」の文字は、「余暇、暇」等の意味を有する英語として一般に広く知られ親しまれているとの前提に立って判断しているが、この前提は誤りである。

本願商標の「LEISURE」から必ずしも「レジャー」を直感するとはいえない。

原審は、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、「暇な時間を楽しむときに着る形式張らない気楽に着られる」の意味合いにおいて商品の品質、用途を表示するものとして取引上普通に採択されていることは、申立人提出の証拠によって認め得るところであると判断しているが、申立人の証拠は、単なる「LEISURE」の語が「衣服」の品質、用途を表示するものとして普通に使用されている事実は何ら立証していない。

「レジャーウエアー」といえば「レジャー用の衣服」という意味合いを受けるが、単なる「レジャー」いわんや「LEISURE」から、そのような意味合いは受けない。

その「レジャーウエアー」は、「ファーマルウエアー」のような形式張った衣服ではないというだけで、極めて漠然とした概念で、極めて抽象的で具体的に如何なる形状、品質、用途の商品なのか特定できないものである。いわんや単なる「LEISURE」や「レジャー」の場合には、何ら商品の品質表示とはいえないものである。

本願商標「LEISURE」は「暇、余暇、自由な時間、仕事をする必要がないこと」(名詞)とか「暇な、有閑の」(形容詞)という意味の英米語であり、それ自体何ら商品の品質や用途を表示する語ではない。それ故、本願商標が自他商品の識別力を有することは、明らかである。

この主張が妥当なことは、審決例、審査例(乙第5号証ないし乙第8号証、乙第23号証ないし乙第25号証)に照らしても明らかである。

4. 当審の判断

本願商標は、「LEISURE」の文字を書してなるものである。

「レジャー」の語は「余暇」等の意味を有する語として日常普通に使用されているものであり、該語が英語で「Leisure」と表記することも国語事典、外来語辞典等多くの文献に紹介されていることから、「LEISURE」の文字自体は、「レジャー」(余暇)の意味を有し、「レジャー」と称呼する語として一般に理解されているとみるのが相当である。

被服について「レジャー」「Leisure」の語との関わりをみるに、「レジャーウエア」「leisure wear」の語が、前審異議申立に係る甲第1号証ないし甲第4号証の文献に紹介されているように、その内容は端的に「レジャー用衣服」といえるものである。

被服を取り扱う業界において、例えば、昭和43年3月1日に東洋紡績株式会社が発行した「販売のためのせんいガイド」には「婦人子供服」「カジュアルウエア」等と並んで被服に係る商品表示として「レジャーウエア」の表記、平成6年10月5日の日経産業新聞15頁で「大沢商会『ラコステ』、スポーツ分野拡充」に関する記事中、大沢商会(東京・港、江頭啓輔社長)が「ポロシャツ」「ゴルフウエア」等と並び称する衣服の表示として「レジャーウエア」の表記、昭和63年2月17日の同紙4頁で「ブラックシャーク、スポーツウエアで水着売場活性化」に関する記事中、水着メーカーのブラックシャーク(本社東京、社長水野昇氏、資本金一千万円)は「夏のレジャーウエアの総合メーカーを目指す」旨の記述等のほか、平成3年4月3日の東京読売新聞朝刊9頁の「吸湿、保温に特性があり再利用できる不織布を開発/旭化成」の記事中に「レジャー用衣料」の表記が認められる。

上記実情よりすれば、本願商標を指定商品中「レジャーウエア」すなわち「レジャー用の衣服」について使用した場合、被服の需要者、取引者に、「レジャー用」の意味の商品の用途、品質の表示として理解、認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本願商標を指定商品中上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品が上記商品の品質を有しているかのように、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であり取り消すべきでない。

なお、請求人は審決例、審査例をあげて前記請求人の主張が妥当であると主張しているが、その審決例、審判例はいずれも本件とは事案を異にするものであるから、この主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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