結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14403号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HAWAIIAN MAJESTY」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類の願書記載のとおりの指定商品を指定して、平成9年7月2日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年9月11日付け手続補正書により、第30類「ハワイ産のキャンディー,ハワイ産のチョコレート,ハワイ産のクッキー,ハワイ産のスナック菓子,ハワイ産のチョコレートでおおわれたナッツ菓子,ハワイ産のその他の菓子及びパン,ハワイ産のコーヒー及びココア,ハワイ産のコーヒー豆,ハワイ産の茶,ハワイ産の調味料,ハワイ産の香辛料,ハワイ産の食品香料(精油のものを除く。)」と減縮補正されたものである。
『本願商標は、その構成中に「ハワイの」の意味のある「HAWAIIAN」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、「ハワイ産のキャンディー,ハワイ産のチョコレート,ハワイ産のクッキー,ハワイ産のスナック菓子,ハワイ産のチョコレートでおおわれたナッツ菓子,ハワイ産のその他の菓子及びパン,ハワイ産のコーヒー及びココア,ハワイ産のコーヒー豆,ハワイ産の茶,ハワイ産の調味料,ハワイ産の香辛料,ハワイ産の食品香料(精油のものを除く。)」以外の商品に使用するときには、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨の拒絶の理由を相当の期間を指定して通知した。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商標法第4条第1項16号に該当するものとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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