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Trademark Appeal Case

要部「ぬれ」の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2000−35418(T2000−35418/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4342565号商標(以下、「本件商標」という。)は、後記商標目録1に表示するとおりの構成よりなり、平成10年11月20日登録出願、第30類「煎餅」を指定商品として平成11年12月10日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点

1 請求の趣旨

「登録第4342565号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」旨の審決

2 請求の理由

(1)利害関係

請求人の所有する後記登録商標は、取引者、需要者の間に周知著名な商標となっているから、請求人以外の者が商品「甘納豆」及びこれに類似する煎餅をはじめ和菓子等に「ぬれ」の文字及び「ぬれ」の文字を含む商標を使用することは、請求人の引用商標に蓄積された信用にただ乗りするばかりでなく、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、請求人は本件審判請求について重大な利害関係を有する。

(2)無効の理由

ア 本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、請求人の所有する下記AないしFの登録商標(以下、これらの登録商標を表示する記号に従い「引用商標A」、「引用商標B」のようにいい、一括していう場合は「引用商標」と総称する。)と類似する。

A 商標登録第765003号に係る商標

商標の構成 後記商標目録2に表示するとおり

指定商品 第30類 甘納豆

登録出願日 昭和38年10月21日

設定登録日 昭和42年12月19日

更新登録日 昭和53年 8月 2日

昭和62年12月14日

平成 9年 9月 2日

B 商標登録第1510594号に係る商標

商標の構成 ぬれ

指定商品 第30類 甘納豆

登録出願日 昭和51年12月 8日

設定登録日 昭和57年 4月30日

更新登録日 平成 4年 5月28日

C 商標登録第2442526号係る商標

商標の構成 ぬれ梅

指定商品 第30類 梅の実を主材としてなる菓子

登録出願日 平成 1年 6月15日

設定登録日 平成 4年 8月31日

D 商標登録第3342507号に係る商標

商標の構成 ぬれあづき

指定商品 第30類 あずきを原材料としてなる 甘なっとう

登録出願日 平成 7年 4月17日

設定登録日 平成 9年 8月29日

E 商標登録第3342509号に係る商標

商標の構成 ぬれ大納言

指定商品 第30類 大納言小豆を使用してなる 甘なっとう

登録出願日 平成 7年 4月17日

設定登録日 平成 9年 8月29日

F 商標登録第3342511号に係る商標

商標の構成 ぬれ甘納豆

指定商品 第30類 甘納豆

登録出願日 平成 7年 4月17日

設定登録日 平成 9年 8月29日

(ア)引用商標から生ずる称呼、観念について

引用商標は、それぞれ前記又は商標目録2に表示するとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中、引用商標Aの「甘なっと」、引用商標Cの「梅」、引用商標Dの「あづき」、引用商標Eの「大納言」及び引用商標Fの「甘納豆」の文字部分は、それぞれ商品名又は原材料名であるから、引用商標は、それぞれの商標の要部である「ぬれ」の文字部分から「ヌレ」の称呼が生じるものであり、「ぬれ」の文字自体は特定の観念を生じない。

引用商標の商標全体からは、引用商標Aは「ヌレアマナット」の称呼「ぬれ印の甘納豆」の観念、引用商標Cは「ヌレウメ」の称呼「梅を材料に使用したぬれ印の甘納豆」又は「ぬれ梅印の甘納豆」の観念、引用商標Dは「ヌレアズキ」の称呼「小豆を材料としてなるぬれ印の甘納豆」又は「ぬれあずき(小豆)印の甘納豆」の観念、引用商標Eは「ヌレダイナゴン」の称呼「ぬれ印の甘納豆」又は「大納言小豆を使用してなるぬれ印の甘なっとう」の観念、引用商標Fは「ヌレアマナットウ」の称呼「ぬれ印の甘納豆」の観念を生ずる。

(イ)本件商標及び引用商標の自他商品の識別機能を有する部分の「ぬれ」の観念について

引用商標の要部はすでに述べたように「ぬれ」の文字部分にある。

平仮名「ぬれ」そのものには特定された観念はないが、これに相応する漢字には「濡れ」「塗れ」等がある。しかし「濡れ」又は「塗れ」の文字はその前後にある言葉が付加されて「・・・塗れ」又は「塗れ・・・」或いは「・・・濡れ」又は「濡れ・・・」のように表現された場合、初めて特定の観念が生じる。

単に「ぬれ」のみでは観念を特定することは困難である。何かに「ぬれ」る対象が指定商品「菓子、パン」であるとすれば、未だ「濡れた菓子(水等に、)」なるものは存在しない。また、菓子、パンにおいて多湿に仕上げるものは枚挙に暇のない程存在するが、多湿のものを「ぬれ」「濡れ」と称することのないことも当業界における実情である。すなわち多湿であっても、ぬれている物ではないからである。したがって「ぬれ」なる語は「菓子、パン」に使用するときは自他商品の識別標識としての機能を有するものである。

(ウ)本件商標と引用商標の比較について

本件商標の構成は前記の通りであるから、その要部は「ぬれ煎餅」及び「銚電の」の各文字と「電車の車体の斜視図形」であるが、引用商標とその類否について対比すべき要部は「ぬれ煎餅」の文字部分である。

「ぬれ煎餅」の文字は、「銚電の」の文字と「電車の車体の斜視図形」に比較して、大きく目立つように書されていることより、需要者にとっては、「ぬれ煎餅」の文字が目に止まり、この文字自体に被請求人の主張する如く識別力がなく商標ではないとの認識を持たせることは無理なことであり、「ぬれ煎餅」の文字によって購入されることは間違いない。

そして、「ぬれ煎餅」の文字中「煎餅」は、指定商品名であり、自他商品の識別機能を有する部分は「ぬれ」の文字にあると認められる。本件商標よりは「ヌレ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。

したがって、本件商標と引用商標とは、「ヌレ」の称呼を同一にし、観念においても特定の観念を有しないから、商標全体の外観において相違するところがあるが、その要部「ぬれ」を同一にする類似する商標といわざるを得ず、指定商品は共に和菓子の範疇に属する類似する商品である。

イ 本件商標の出所の混同について

引用商標Aは、使用開始から既に50年以上使用しており、広告宣伝をしてきた結果、取引者・需要者間に極めて周知著名な商標となっている。本件商標は、周知著名な引用商標と要部を同一にし、その指定商品も類似するものであるから、本件商標は、引用商標の著名性にただ乗りする行為であり、本件商標をその指定商品について使用するときは引用商標と商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

(3)結び

本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

3 証拠方法

請求人は、証拠方法として甲第1号証ないし同第12号証を提出した。

第3 被請求人の答弁の要点

1 答弁の趣旨

結論同旨の審決

2 答弁の理由

(1)本件商標について

本件商標は、「ぬれ煎餅」の文字部分、「銚電の」の文字部分、「電車の車体の斜視図形」部分の三部分に分離して考察できるが、「銚電」は銚子電気鉄道の略称であり、「銚電の」と「電車の車体の斜視図形」部分も併せて観察すれば、「銚電の」という文字部分が銚子電気鉄道を出所としていることが明らかになる。したがって、本件商標は、「銚電の」の文字部分、若しくは「銚電の」の文字部分と「電車の車体の斜視図形」部分を併せた部分が要部である。

(2)「ぬれ煎餅」について

「ぬれ煎餅」の文字は、一連一体に用いられて「煎餅」が煎餅たれによって「濡れている」或いは「しっとりしている」ことを表しているものであって、指定商品である煎餅の品質、種類、内容を直接表示しているものであり、商品を識別するためのもの、或いは商品の出所を表示するためのものではない。

以上のことは、乙第10号証ないし同第18号証によってより明白になる。すなわち、煎餅たれによって「濡れている」或いは「しっとりしている」煎餅を「ぬれ煎餅」として使用しているのは被請求人のみではなく、広く使用されているのである。

また、「ぬれせん」として使用しているのは乙第19号証ないし同第21号証である。

さらに、濡れている商品を表す「品質表示」として「ぬれ」を用いているのは、「ぬれ煎餅」のみではなく「ぬれ餅」「ぬれおかき」「ぬれ鬼」等、多数使用されている。

このように「しっとりした」、「濡れた」食品に「ぬれ・・・」と表示することは慣用された商慣習である。

「ぬれ」は食品以外のものにも「ぬれ紙」「ぬれ手」「ぬれ鼠」「ぬれガッパ」「ぬれタオル」「ぬれ犬」「ぬれ猫」等多く用いられている。

(3)引用商標について

請求人は、引用商標の「ぬれ」の文字から特定の観念は生じない旨主張するが誤りである。請求人の製造販売している「甘納豆」は、表面がしっとりした商品であり、この甘納豆に「ぬれ甘なっと」として用いられているのである。日本有名商標録に掲載されているのは引用商標Aの縦書き二列で特殊な書体のものであり、特殊な書体で著名となっていることが示されているにすぎない。また、引用商標Bの「ぬれ」は単なる商品の品質、内容、種類を表示するものであり、他の「ぬれ梅」「ぬれあづき」「ぬれ大納言」「ぬれ甘納豆」商標は、いずれも一連一体にのみ称呼され、用いられるものである。

(4)本件商標と引用商標との類否と出所の混同について

上述したように、本件商標は、構成中の「ぬれ煎餅」の文字部分は商品の品質、内容、種類を表す表示であり、商品の出所表示機能を有する部分は「銚電の」の文字部分と「電車の車体の斜視図形」部分とを併せた部分である。したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似性のない商標であり、その指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生じるおそれはないものである。

(5)結び

そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

3 証拠方法

被請求人は、証拠方法として乙第1号証ないし同第25号証を提出した。

第4 当審の判断

1 本件商標と引用商標の類否

(1)本件商標

本件商標の構成は、後記商標目録1に示すとおり、右上部に縦長の長方形の輪郭内に焦げ茶色の地に白抜きで「銚電の」の文字を、該文字に続けて左に行換えして縦長の長方形の輪郭内に白地に焦げ茶色で「ぬれ煎餅」の文字を、いずれも筆書き風の書体で縦書きに表し(「ぬれ煎餅」の文字は「銚電の」の文字に比較して約2倍の大きさで表示)、さらに、その右下部に「電車の車体の斜視図形」を配してなるものである。

(2)引用商標

引用商標の構成は、前記又は後記商標目録2に示すとおり引用商標Aは「ぬれ」と「甘なつと」の両文字を2段に縦書きに、引用商標Bは「ぬれ」の文字を縦書きに、引用商標Cは「ぬれ梅」の文字を縦書きに、引用商標Dは「ぬれあづき」の文字を横書きに、引用商標Eは「ぬれ大納言」の文字を横書きに、引用商標Fは「ぬれ甘納豆」の文字を横書きに、それぞれ表示したものである。

(3)本件商標中の「ぬれ煎餅」の識別性について

請求人は、『引用商標と対比すべき本件商標の要部は「ぬれ煎餅」の文字である。「ぬれ煎餅」の文字は「銚電の」の文字と「電車の車体の斜視図形」に比較して、大きく目立つように書されていることより、需要者にとっては、「ぬれ煎餅」の文字が目が止まり、この文字自体に被請求人の主張する如く識別力がなく商標ではないとの認識を持たせることは無理なことであり、「ぬれ煎餅」の文字によって購入されることは間違いない』旨主張する。

これに対して、被請求人は、『「ぬれ煎餅」の文字部分は商品の品質、内容、種類を表す表示であり、商品の出所表示機能を有しない。』旨主張する。

そこで、本件商標中の「ぬれ煎餅」の文字が自他商品の識別機能を有するか否かについて検討する。

乙第4号証(「銚電のぬれ煎餅」商品包装袋の写し)によれば、「本品は銚子特産の醤油を使用した風味豊かな『ぬれせんべい』です。湿っぽい感じがしますが、それがこの商品の特徴で、生ものと同じです。」、同第5号証(「はなまるカフェまるごとおめざ」株式会社スパイク1998年3月30日発行)によれば、「銚電のぬれ煎餅」の見出しの下に「純国産米を使用した生地と、銚子特産の醤油で仕あげた特性のタレを、ほどよく染みこませた飽きのこないおいしさです。」「このせんべい、ところどころまだらにぬれているので、その名がある。」、同第6号証(平成10年10月11日付「日本経済新聞」)によれば、「電車も走らすヤワなやつ」「ぬれせんべい」の見出しで、「醤油ダレの妙味も手伝っておいしいぬれせんべいが三年前に完成した。「銚電のぬれせんべい」は、予想以上に大ブレーク。生産ラインを拡大しても、今では「注文に応じきれないのが実情です」今年の売上高は約二億円。・・・注文は東京をはじめ全国から。」、同第7号証(平成10年12月10日付「毎日新聞」)によれば、「ぬれ煎餅は赤字を救う」の見出しで、「現在の製造量は、1日1万3000枚。昨年度の売り上げは約7900万円、今年度はその倍の1億500万円を見込む。」「作れば作るだけ売れる「ぬれ煎餅」は文字通りぬれていて、ふにゃふにゃしているのが特徴。」「県内はもちろん、東京都内のJR・私鉄駅、デパート、それに各高速道路のサービスエリアなど販売店は100店を超え、作れば作るだけ売れる。」、同第9号証(平成10年8月14日付「読売新聞」)によれば、「ぬれ煎餅、売れ行き好調」の見出しで、「ぬれせんべいはもともと、しょうゆの産地である銚子市の特産品。生地が軟らかいのが特徴で、焼き上げた後にしょうゆを使ったタレで味付けする。・・・二十五回も改良を重ねたという味付けが当たって、全国から注文が殺到。」と記載されていたことが認められる。

また、本件商標中「銚電の」の文字部分については、乙第1号証(「トランスポート(運輸省広報誌)」1999年5月6日発行)によれば、「銚子電気鉄道は、市民から「銚電」と呼ばれ親しまれています。」、同第2号証(「旅行読売アルファー」1999年10月号)によれば、「地元では「銚電」の名で親しまれている銚子電鉄。」と記載されていたことが認められる。

上記証拠よりすると、本件商標の構成中「銚電のぬれ煎餅」の「銚電」の文字部分は、右下部の「電車の車体の斜視図形」をも併せ考慮すると、「銚子電気鉄道」の略称と認められ、また、「ぬれ煎餅」については、焼き上げた後に醤油を使ったタレを染み込ませ、生地が軟らかく、ところどころまだらにぬれたせんべいが「ぬれ煎餅(ぬれせんべい)」の名称で販売されている事実が認められる。そして、平成10年10月11日付「日本経済新聞」(乙第6号証)、平成10年12月10日付「毎日新聞」(同第7号証)、平成10年8月14日付「読売新聞」(同第9号証)には、それぞれ「ぬれせんべい」又は「ぬれ煎餅」の名称のもとに前記した記事が掲載され、上掲「日本経済新聞」には、「ぬれ煎餅」が銚子の名物となっていたものであり、これらの日刊紙は一般の読者を対象とする新聞であることからすると、「ぬれ煎餅(ぬれせんべい)」の名称は、せんべいを取り扱う業界の取引者のみならず一般の需要者にとっても、上記した品質のせんべいを表す日常的に使用されているごく一般的な名称として理解され認識されているものと認められる。

そうすると、本件商標は、その構成中「銚電」の文字及び「電車の車体の斜視図形」が自他商品識別機能を有する出所表示標識であり、「ぬれ煎餅」の文字部分は、それ自体では自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない商品の品質を表示したものというべきであるから、本件商標は、「ぬれ煎餅」の文字部分をもって取引に資されることはないというべきである。

(4)本件商標と引用商標の比較

(ア)外観

本件商標は、引用商標と外観においては明らかに区別し得る差異を有する類似しない商標であると認められ、この点については当事者間に争いはない。

(イ)称呼

本件商標は、その構成文字に相応して、「チョウデンノヌレセンベイ」の称呼が生ずるほか、前記認定したとおり「銚電」の文字及び「電車の車体の斜視図形」が自他商品識別機能を有する出所表示標識であるから、「銚電」の文字に相応して「チョウデン」の称呼も生ずるものである。

これに対し、引用商標は、それぞれの構成文字に相応し引用商標Aが「ヌレアマナット」、引用商標Bが「ヌレ」、引用商標Cが「ヌレウメ」、引用商標Dが「ヌレアズキ」、引用商標Eが「ヌレダイナゴン」、引用商標Fが「ヌレアマナットウ」の称呼を生ずるものであるから、本件商標は、引用商標と称呼においても明らかな差異を有する類似しない商標である。

(ウ)観念

本件商標中の「ぬれ煎餅」の文字が商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであること上記のとおりであることからすると、本件商標のその余の文字及び図形の構成に照らせば、本件商標は、引用商標と観念についても類似しないこと明らかである。

(エ)したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない商標である。

2 本件商標の出所の混同のおそれの有無

両商標は、前示認定判断したとおり類似しない商標であり、その他両商標間に誤認混同を生じる事由はなく、別異の商標といわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、本件商標から引用商標を連想、想起させることはない。

したがって、本件商標は、請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれはない。

3 結語

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではなく、同法第46条第1項第1号所定の無効理由に該当しないので、その登録を無効とすべき限りでない。

よって、本件審判請求は、理由がないので成り立たないものとし、審判費用の負担については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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