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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の適否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12608号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第12608号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第12608号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「風街PORTO」「かぜまちポルト」の各文字を上下二段に書してなり、平成9年8月7日に登録出願、指定商品及び指定役務については、願書記載の指定商品及び指定役務を、当審において同11年7月30日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,電子計算機及び周辺機器又は事務用機械機器の導入に関する情報の提供,有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う商品の販売に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供(有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う情報の提供を含む。),人工衛星による通信,電子メール通信,電子計算機端末の通信ネットワークの提供,付加価値通信網による通信」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,科学技術に関するセミナー又はシンポジウムの企画及び運営」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,通信ネットワークを利用して行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」と補正してなるものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第3040473号商標及び同第4016290号商標(以下、「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願商標の願書に記載の指定商品及び指定役務中には、不明確な記載があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めることができないものがあるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品及び指定役務とは類似しないものとなった。

さらに、前記1の補正によって、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由も解消された。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、また、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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