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Trademark Appeal Case

商標指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4069号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEDIA GUARD」の文字を横書きしてなり、第41類の願書記載のとおりの指定役務を指定して、1995年4月19日付けフランス国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成7年10月19日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成13年9月3日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・討論会又は会議の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付き証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽の演奏又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,オーバーヘッドプロジエクターの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,ビデオデッキの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録画済み磁気ディスクの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,美術用モデルの提供」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

『指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中、「教育,訓練,娯楽,ラジオ又はテレビジョン放送による娯楽,スポーツ及び文化活動,演芸・映画・ビデオ映画・テレビ用映画・テレビ番組・報道・ディベート・録画済みビデオテープ又は録画済みビデオディスクの制作,美術用モデル,録画済みビデオテープ・録画済みビデオディスク・映写フィルム・録音済み磁気テープ・レコード・ビデオデッキ・映写機・プロジェクター及びその附属品・デコーダー・エンコーダー・劇場又は映画館の設備及び什器の貸与,教育又は娯楽のための競技会の企画又は運営,プログラム・放送・ディベート又は報道の準備」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の商品を指定したものと認めることもできない。

したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

なお、上記の役務を含む指定役務が下記の役務であるならば、そのように補正したときは、この限りではない。

「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・討論会又は会議の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの製作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行、及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付き証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽の演奏又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,オーバーヘッドプロジェクターの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,ビデオデッキの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録画済み磁気ディスクの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械 器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,美術用モデルの提供」

また、「デコーダーの貸与」については、「衛星通信用デコーダーの貸与」は、第38類に、「有線テレビジョンのデコーダーの貸与」は、第41類に属する役務であるから留意されたい。

追って、「ラジオ又はテレビジョン放送による娯楽,報道・ディベートのビデオディスクの制作,デコーダー・エンコーダー・劇場又は映画館の設備及び什器の貸与,プログラム・放送・ディベート又は報道の準備」については、指定役務が不明であるから、カタログ、説明書等意見書をもって、指定役務の内容及び範囲を詳細に説明されたい。』旨の拒絶の理由を相当の期間を指定して通知した。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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