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Trademark Appeal Case

「でんわぷらす」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20270号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「でんわぷらす」の文字を標準文字として、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年8月6日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するという本願商標の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりである。

(1)第399007号商標は、「Plus」の欧文字と「プラス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第17類「銀行小切手及証券面の金高を印刷又は記入する機械、その他本類に属する商品、但し裁縫機、及びその類似品を除く」を指定商品として、昭和23年7月30日に登録出願、同26年5月28日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(2)第474531号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第66類「学習用地図、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和30年3月17日に登録出願、同30年12月15日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(3)第497241号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第22類「楽器、蓄音機並にその各部及び附属品」を指定商品として、昭和31年6月13日に登録出願、同32年3月5日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(4)第538570号商標は、左右が切れた円輪郭の中に「Plus」の欧文字を書してなり、第17類「原動機、化学機械、金属加工機、農業機械、鉱山機械、繊維機械、印刷事務機械、べん、活栓、調車、歯車、滑車、軸、軸承、金属製球、蛇管、調帯、パツキング、消火器、噴霧器、警報機、金属物屈彎機械、移車台機、信号機、転轍器、金属製機械マツチ、戸の開閉を静かにする器具、洗濯機、洗滌機、掃除機、冷蔵函、冷蔵庫、罐詰機、壜詰機、飲食物製造機、製茶機械、その他の産業機械」を指定商品として、昭和32年12月19日に登録出願、同34年7月3日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(5)第580435号商標は、「Plus」の欧文字を書してなり、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として、昭和32年10月16日に登録出願、同36年9月20日に設定登録され、その後、同52年1月17日に無効審判の請求により指定商品中、「フイルム及びその類似商品」の一部無効の確定登録されたものである。また、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(6)第644187号商標は、左右が切れた円輪郭の中に「Plus」の欧文字を書してなり、第24類「おもちや、日本人形、西洋人形、マネキン人形、洋服飾り型、娯楽用具、運動具、釣り具」を指定商品として、昭和37年12月5日に登録出願、同39年6月5日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(7)第648179号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第24類「おもちや、日本人形、西洋人形、マネキン人形、洋服飾り型、娯楽用具、運動具、釣り具」を指定商品として、昭和37年12月5日に登録出願、同39年7月21日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(8)第1144494号商標は、波状の図形の上に「PLUS」の欧文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)、医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、写真材料」を指定商品として、昭和47年7月25日に登録出願、同50年8月15日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(9)第1208615号商標は、波状の図形の上に「PLUS」の欧文字を書してなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和47年7月25日に登録出願、同51年7月12日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(10)第1378127号商標は、波状の図形の上に「PLUS」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および付属品(他の類に属するものを除く)機械要素、ただし、紡績用管、織機のボビン及び緯管並びに農工器具及びこれ等に類似する商品を除く」を指定商品として、昭和47年7月25日に登録出願、同54年4月27日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、平成11年4月27日に存続期間満了により消滅し、平成12年1月19日にその抹消登録がなされたものである。

(11)第1378128号商標は、波状の図形の上に「PLUS」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、ただし、紡績用管、織機のボビン及び緯管並びに農工器具、及びこれ等に類似する商品を除く」を指定商品として、昭和47年7月25日に登録出願、同54年4月27日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(12)第1378129号商標は、波状の図形の左隣りに「PLUS」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、ただし、紡績用管、織機のボビン及び緯管並びに農工器具、及びこれ等に類似する商品を除く 」を指定商品として、昭和47年7月25日に登録出願、同54年4月27日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、平成11年4月27日に存続期間満了により消滅し、平成12年1月19日にその抹消登録がなされたものである。

(13)第1385106号商標は、波状の図形の上に「PLUS」の欧文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、並びにこれらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和49年8月5日に登録出願、同54年7月31日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(14)第1522256号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具」を指定商品として、昭和52年8月9日に登録出願、同57年6月29日に設定登録され、その後、平成4年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(15)第1532777号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具」を指定商品として、昭和52年8月9日に登録出願、同57年8月27日に設定登録され、その後、平成4年10月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(16)第1543146号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和52年8月9日に登録出願、同57年10月27日に設定登録され、その後、平成5年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(17)第1564201号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和53年12月26日に登録出願、同58年1月28日に設定登録され、その後、平成5年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(18)第1590612号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和54年12月3日に登録出願、同58年5月26日に設定登録され、その後、平成5年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(19)第1629255号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として、昭和55年10月15日に登録出願、同58年10月27日に設定登録され、その後、平成5年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(20)第1629256号商標は、波状の図形の上に「PLUS」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として、昭和55年10月15日に登録出願、同58年10月27日に設定登録され、その後、平成5年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(21)第1629257号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として、昭和55年10月15日に登録出願、同58年10月27日に設定登録され、その後、平成5年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(22)第1650512号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和54年12月3日に登録出願、同59年1月26日に設定登録され、その後、平成6年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(23)第1755109号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和57年9月16日に登録出願、同60年3月25日に設定登録され、その後、平成7年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(24)第1788830号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具」を指定商品として、昭和57年9月16日に登録出願、同60年7月29日に設定登録され、その後、平成7年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(25)第1806474号商標は、えんぴつを持ったふくろうの様な図形の羽の部分に、「PLUS」の欧文字を書してなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和57年8月2日に登録出願、同60年9月27日に設定登録され、その後、平成7年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(26)第1822741号商標は、えんぴつを持ったふくろうの様な図形の羽の部分に、「PLUS」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和57年8月2日に登録出願、同60年11月29日に設定登録され、その後、平成7年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(27)第1871887号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和59年6月16日に登録出願、同61年6月27日に設定登録され、その後、平成8年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(28)第1886430号商標は、えんぴつを持ったふくろうの様な図形の羽の部分に、「PLUS」の欧文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和57年8月2日に登録出願、同61年8月28日に設定登録され、その後、平成8年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(29)第1913126号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和57年9月16日に登録出願、同61年11月27日に設定登録され、その後、平成8年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(30)第1923273号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和59年6月16日に登録出願、同61年12月24日に設定登録され、その後、平成8年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(31)第2021493号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和59年6月16日に登録出願、同63年2月22日に設定登録され、その後、平成10年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

(32)第2360985号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年6月16日に登録出願、平成3年12月25日に設定登録されたものである。

(33)第2360986号商標は、十字架状輪郭内に「PLUS」の欧文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年7月15日に登録出願、平成3年12月25日に設定登録されたものである。

(34)第2405464号商標は、えんぴつを持ったふくろうの様な図形の羽の部分に「PLUS」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として、昭和57年8月2日に登録出願、平成4年4月30日に設定登録されたものである。

(35)第2419246号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第10類「写真機械器具、写真材料」を指定商品として、平成2年2月19日に登録出願、同4年5月29日に設定登録されたものである。

(36)第2490097号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第10類「写真機械器具、写真材料」を指定商品として、平成2年10月8日に登録出願、同4年12月25日に設定登録されたものである。

(37)第2513117号商標は、「プラス」の片仮名文字を縦書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和59年6月16日に登録出願、平成5年3月31日に設定登録されたものである。

(38)第2513118号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和59年6月16日に登録出願、平成5年3月31日に設定登録されたものである。

(39)第2513119号商標は、十字の図形の下に「PLUS」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和59年6月16日に登録出願、平成5年3月31日に設定登録されたものである。

(40)第2539293号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和59年6月16日に登録出願、平成5年3月31日に設定登録されたものである。

(41)第2590059号商標は、やや図案化された「PLUS」の欧文字と「プラス」の文字を上下二段に書してなり、第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和61年2月24日に登録出願、平成5年10月29日に設定登録されものである。

(42)第2595789号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具」を指定商品として、平成3年8月22日に登録出願、平成5年11月30日に設定登録されものである。

(43)第2608877号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年8月22日に登録出願、平成5年12月24日に設定登録されものである。

(44)第2615727号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成3年8月22日に登録出願、平成6年1月31日に設定登録されものである。

(45)第2706621号商標は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年8月22日に登録出願、平成7年4月28日に設定登録されものである。

(46)第4103534号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第15類「楽器、演奏補助品、音さ」を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願、同10年1月16日に設定登録されものである。

(47)第4134691号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第9類「レコード、メトロノーム」を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願、同10年4月10日に設定登録されものである。

(48)第4244363号商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成6年7月21日に登録出願、同11年2月26日に設定登録されものである。

(以下、(1)ないし(48)の引用商標をまとめて「引用各商標」という。)

3.当審の判断

本願商標は、「でんわぷらす」の文字を標準文字をもって一体的に表現されていて、これに相応して生じる「デンワプラス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「でんわ」の文字部分が「電話機によって通話すること」または「電話機」の略として理解される語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、両語が軽重、主従の関係にあるとはいえず、「でんわ」と「ぷらす」の二つの文字部分に分け、「ぷらす」の文字部分より生じる称呼のみをもって取引されるような格別の事情があるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デンワプラス」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

他方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「プラス」の称呼を生じること明らかである。そして「PLUS」及び「プラス」は、「加えること」の意味を有する英語及びカタカナ語として一般に親しまれたものであるから、「加えること」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生じる「デンワプラス」の称呼と、引用各商標より生じる「プラス」の称呼を比較するに、両者は、その構成音数が著しく異なるものであるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

また、両者は外観においては、判然と区別し得る別異の商標であり、かつ、観念においても、上記のとおりであるから、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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