結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20589(T2000−20589/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Rapix」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第1類「写真材料」を指定商品として、平成11年11月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2414534号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第2433151号商標(以下「引用2商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標及び引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部「写真材料,写真機械器具」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定登録が引用1商標については、平成13年9月5日、引用2商標については、平成13年8月8日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用1商標及び引用2商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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