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Trademark Appeal Case

指定商品類否の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2394(T2001−2394/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「自然良品」の文字を標準文字をもって書してなり、願書記載の第19類、第20類及び第21類に属する商品を指定商品として、平成12年2月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年9月17日付け手続補正書をもって、第19類「合成建築専用材料,木材,建具」、第20類「家具,犬小屋,押し入れ用木製簀の子」及び第21類「植木鉢,愛玩動物用食器」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4352671号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年2月15日登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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