Trademark Appeal Case
複合図形商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第13155号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成4年12月1日に登録出願されたものである。
2.原査定
原査定は、登録異議の申立てがあった結果、それぞれ別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、現に有効に存続している次の▲1▼〜▲4▼の登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶したものである。
▲1▼登録第946446号商標
昭和44年10月9日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同47年1月22日に設定登録。
▲2▼登録第1261025号商標
昭和47年11月10日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同52年4月1日に設定登録。
▲3▼登録第2311075号商標
昭和53年2月14日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録。
▲4▼登録第2374741号商標
昭和53年3月13日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録。
3.当審の判断
(1)本願商標は、別紙(1)に示すとおり黒塗りの足跡の図形と輪郭に沿って破線状に白抜きした部分を有するスペードの図形を配してなるものと容易に認識されるものであり、足跡の図形部分とスペードの図形部分は重なり合うことなく離れて表されていて、かつ、足跡の図形部分がスペードの図形部分より極めて大きく表されているものである。
そして、本願商標は、全体として不可分一体の既成の観念を有するものとは認められず、足跡の図形とスペードの図形とが観念において関連性を有するものとも認められないこと、足跡の図形もスペードの図形もいずれも一般に親しまれた図形であることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者が上述したように極めて大きく表された足跡の図形部分に強く注意を引かれるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中足跡の図形部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと言うべきである。
(2)そこで、本願商標の足跡の図形部分と別紙(2)に示すとおり黒塗りの足跡の図形よりなる引用商標とを比較すると、子細に見れば、前者のいわゆる土踏まずと踵の部分が引用商標よりも縦に長く表されていること、前者の親指と人差し指がやや縦長の楕円形で表され、後者がほぼ円形で表されている点に差異が認められる。
しかしながら、両者が人の右足の足跡を黒塗りで表してなるとの基本的な構成を共通にするものであることからすれば、前記差異が両者の外観上の印象に与える影響は小さいものとみるのが相当である。
(3)してみれば、本願商標と引用商標は、外観において「足跡の図形」を共通にする相紛らわしい類似の商標と言わなければならない。
さらに、本願商標は、上述したとおり独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす足跡の図形部分より、また、引用商標は、その構成態様より、いずれも「アシアト」の称呼、「足跡」の観念を生ずるものであるから、両商標は、称呼及び観念を共通にするものである。
なお、請求人は、本願商標はトランプの「スペードのエース」と足跡図形をまとまりよく一体に表したものであって「フットエース」の称呼・観念が生ずる旨主張しているが、本願商標の構成中足跡の図形部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすこと上述のとおりであり、また、「フットエース」という観念自体が明瞭なものでなく、かつ、その主張を認めるに足る証左も発見できないから、これを採用することはできない。
(4)したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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