結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5054(T2000−5054/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WHISKAS」及び「T.O.P.」の欧文字を二段に併記してなり、第31類「飼料、飼料用たんぱく」を指定商品として、平成11年1月8日に登録出願されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録2308764号商標は、「TOP CAT」の欧文字を横書きしてなり、第33類「猫および猫用飼料」を指定商品として、昭和63年2月2日に登録出願、平成3年5月31日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第4010361号商標は、「TOP CAT」の欧文字を横書きしてなり、第33類「猫および猫用飼料」を指定商品として、平成4年8月19日に登録出願、同9年6月13日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「WHISKAS」の文字と「T.O.P.」の文字とを二段に書してなるところ、これを常に一体不可分のものとして把握握しなければならない格別の事情が存するとも認められないものであるから、これよりは書された文字に相応して、「ウイスカスティーオーピー」「ウイスカストップ」「ウイスカス」「ティーオーピー」及び「トップ」の各称呼が生ずるというのが相当である。
他方、引用各商標は、いずれも「TOP CAT」の文字を左右軽重の差なくまとまりよく表してなるばかりでなく、全体より生ずると認められる「トップキャット」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「CAT」の文字が「猫用」のものに使用する商品を認識させる場合があるとしても、「猫用飼料」のように具体的商品名を表す文字ではない。
そうすると、引用各商標は、構成文字全体をもって不可分一体のものと理解されるとみるのが相当であるから、これより生ずる称呼は、「トップキャット」に限られるものというべきである。
そこで、本願より生ずる「ウイスカスティーオーピー」「ウイスカストップ」「ウイスカス」「ティーオーピー」及び「トップ」の称呼と、引用各商標より生ずる「トップキャット」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ配列音及び構成音数の差異により、称呼上明確に聴別し得るものである。
さらに、本願商標と引用各商標は、上記のとおり構成よりなるものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有し、また、観念上も本願商標は、特定の意味を有しないものと認められるものである欧文字を表してなるものであるから、引用各商標よりいかなる観念が生じたとしても比較することはできないものである。
してみれば、本願商標と引用各商標は、称呼、外観及び観念上何ら紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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