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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3943(T2000−3943/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「C&W」の文字を書してなり、平成9年7月18日に登録出願された平成9年商標登録願第140192号の分割出願として、平成11年5月21日に登録出願され、指定商品については、平成12年3月22日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,映画機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第1071137号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年8月8日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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