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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1356(T2001−1356/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年8月4日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、同12年11月22日付の手続補正書及び当審における同13年1月31日付け手続補正書により、第16類「印刷物,遊戯用カード,文房具類」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,宿泊施設に関する情報の提供(有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う情報の提供を含む),飲食物に関する情報の提供(有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う情報の提供を含む),知的財産に関する情報の提供(有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う情報の提供を含む),新聞・雑誌その他の印刷物に記載された情報の提供(有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う情報の提供を含む),有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う翻訳その他の翻訳,有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う電子計算機用プログラムの遠隔監視,雑誌の編集」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4334241号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年8月21日登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信 ,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同11年11月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び役務については前記1のとおり補正されたものであるところ、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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