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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15283(T2000−15283/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MC−MAP」の文字と「エムシーマップ」の文字を2段に書してなり、指定商品及び指定役務を第9類「情報の記憶済みCD−ROM」,第35類「経営の診断及び指導,市場調査,事業情報,商品に関する情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った経営の診断及び指導と市場調査と事業情報並びに商品に関する情報の提供」,第36類「株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,財務情報の提供,保険情報の提供,市場調査及び事業情報の提供,商業情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った株式市況に関する情報の提供・建物又は土地情報の提供・企業の信用に関する調査・財務情報の提供・保険情報の提供・市場調査及び事業情報の提供・商業情報の提供」,第39類「鉄道による輸送情報の提供,車両による輸送情報,船舶による輸送情報の提供,航空機による輸送情報の提供,観光地の名所・旧跡情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った鉄道による輸送情報の提供・車両による輸送情報・車両による輸送用道路情報の提供・船舶による輸送情報の提供・航空機による輸送情報の提供・観光地の名所又は旧跡情報の提供」,第42類「求人情報の提供,気象情報の提供,宿泊施設情報の提供,飲食街情報の提供,飲食店情報の提供,その他の情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った求人情報の提供・気象情報の提供・宿泊施設情報の提供・飲食街情報の提供・飲食店情報の提供・その他の情報の提供」とし、平成10年12月2日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、平成12年9月26日付手続補正書及び平成13年9月5日付手続補正書により、第9類「情報記憶済みCD―ROM」,第35類「「コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った経営の診断及び指導,その他の経営の診断及び指導,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った市場調査,その他の市場調査,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った事業情報の提供,その他の事業情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った商品に関する情報の提供,その他の商品に関する情報の提供,コンピュータ・電子地図,統計データ等を使った商業情報の提供,その他の商業情報の提供」,第36類「コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った株式市況に関する情報の提供,その他の株式市況に関する情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った建物又は土地の情報の提供,その他の建物又は土地の情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った企業の信用に関する調査,その他の企業の信用に関する調査,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った財務情報の提供,その他の財務情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った保険情報の提供,その他の保険情報の提供」,第39類「コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った鉄道による輸送情報の提供,その他の輸送情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った車両による輸送情報の提供,その他の車両による情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った船舶による輸送情報の提供,その他の船舶による輸送情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った航空機による輸送情報の提供,その他の航空機による輸送情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った観光地の名所又は旧跡情報の提供,その他の観光地の名所又は旧跡情報の提供」,第42類「コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った求人情報の提供,その他の求人情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った気象情報の提供,その他の気象情報の提供,コンピュータ・電子地図・統計データ等を使った飲食店に関する情報の提供,その他の飲食店に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品及び指定役務が不明確で内容及び範囲が把握できないところから、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品及び役務は、商標法第6条第1項及び2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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