結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30111(T2000−30111/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2578431号商標(以下「本件商標」という。)は、「ココロジー」の片仮名文字を横書きしてなり、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年5月14日に登録出願、同5年9月30日に設定登録がなされているものである。
(1)被請求人は、本件審判請求前3年以内に日本国内において本件商標を使用していない。よって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきものである。
(2)答弁書に対する弁駁
(イ)被請求人が提出している「名刺」(以下「乙第1号証」という。)には本件商標の表示がない。
(ロ)「はがき」(以下「乙第2号証」という。)には「せきねココロジー」の表示が見えるが、これは政治家の戦略コピーを表したもので、自他識別標識たる商標の使用とは言えない。
(ハ)会社の「パンフレット」(以下「乙第3号証」という。)は、CIデザインを紹介するもので、本件商標が指定商品について使用されていることを示すものではない。また、パンフレットの作成時期も不明である。
(3)以上、被請求人の提出する答弁書および乙各号証によっては、本件商標が本件審判請求前3年以内に使用されたことを証明されていない。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を概略次のとおり述べ、証拠として乙第1号証ないし同第3号証までを提出している。
(1)請求人は本件商標を「名刺」「郵便はがき」および「会社案内」に使用している。
(2)弁駁に対する答弁
本件商標は、現在も会社案内に使用中である。
商標法第50条の規定による登録商標の取り消し審判請求があった場合には、同条第2項の規定により、商標権者、専用使用権者、または通常使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品について、当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限りその登録の取り消しを免れないところである。
そこで、被請求人が、本件商標を使用した事実を立証するものとして提出している乙第1号証ないし同第3号証をみるに、当該証拠中「名刺」および「郵便はがき」は、選挙時に自己の名前を記憶してもらうため配布するものであり、また「会社案内」は、取引関係者、株主等に自己の会社の「社史、資本金、取り扱い商品」等の概略を紹介し宣伝するために作成されているもので、いずれも無料で配布され、市場において流通する商品ではないから、商標法でいう商品とは認められないものである。
してみれば、被請求人が提出した乙各号証によっては、被請求人が本件商標を、その請求に係る指定商品について、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国において使用していたものと言うことはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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