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結論

勝訴(請求認容)

商標「株式会社群馬電通」の著名商標と地名結合の混同(第4条第1項第15号|審判平成11年審判第35118号)

審判番号
平成11年審判第35118号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「株式会社群馬電通」
争点(論点)
著名商標と地名結合の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第35類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第35118号・不服)は、本件商標「株式会社群馬電通」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と地名結合の混同」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第3033477号の登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第3033477号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3033477号商標(以下「本件商標」という。)は、「株式会社群馬電通」の文字を書してなり、平成9年4月25日に登録出願され、第35類「看板による広告」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として甲第1ないし第19号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効にされるべきである旨述べた。

第3 被請求人の主張

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」と答弁し、証拠方法として乙第1ないし第5号証を提出し、本件商標は上記法条に該当するものではなく、その登録は無効にされるべきではない旨述べた。

第4 当審の判断

1.本件につき東京高等裁判所は、平成13年2月22日に言い渡した本件判決において、請求人の提出した証拠により要旨次のとおり認定し、本件商標は、請求人あるいは請求人と何らかの関係がある者の業務に係る役務と混同されるおそれがあるとして、本件の審決を取り消した。

(1)請求人は、本件商標の登録出願がなされた平成4年9月当時、世界第1の売上高を有する広告会社で、その事業の範囲は広く日本全国に及び、また、遅くとも昭和25年ころから平成4年まで、約42年間にわたり「電通」及び「DENTSU」の文字を使用して営業活動を営んでいたことが認められ、同事実によれば、「電通」の略称は、請求人の業務を表示するものとして、本件商標の登録出願前に、取引者・需要者間に広く認識され、全国的に著名となっていたことが認められる。

(2)「群馬電通」の語句は、「電通」が請求人の著名な略称であることを抜きにしても、社会通念に照らしてみれば、元来、「群馬」と「電通」という独立した意味内容を有する二つの語を結び付けたものとして把握され、認識される(「群馬県に所在する電通」の意味に理解される)ことが明らかであり、文字としても不可分一体のものとなりにくい語句なのである。

まして、前述のとおり、「電通」が請求人の著名な略称であることからすれば、限られた地域の一部の者を除いた一般の取引者・需要者が、本件商標に接すれば、その役務が請求人又はその関連会社の取扱いに係る役務であるかのように誤解し、役務の出所について混同を生ずるおそれがあることは明らかである。

(3)一部の地域で、一定期間、広告に使用されて、その結果、例えば「群馬電通」、「東北電通」、「茨城電通」、「神奈川電通」、「城南電通」といった語句を一体としてのみ把握する者が存在するに至っているとしても、そのことは、一般の取引者・需要者が混同するのを妨げる事情とはなり得ない。

2.本件商標については、上記判決の認定のとおり商標法第4条第1項第15号に該当するものであったから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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