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Trademark Appeal Case

指定商品補正による登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11174(T2001−11174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「MAX」及び「マックス」の文字を二段に併記してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成11年6月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年2月2日及び同13年5月25日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,紙製包装用容器,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4254061号商標は、「Max」の文字を書してなり、平成6年7月4日登録出願、第28類「おもちゃ」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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