Trademark Appeal Case
著名商標と創始者名の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成3年審判第15732号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、「GUCCIO GUCCIの欧文字を左横書きしてなり、第27類「たばこ 喫煙用具 マッチ」を指定商品として、1988年4月20日にイタリア国の出願に基づき、パリ条約による優先権を主張し、昭和63年10月20日に商標登録出願されたものである。
これに対し、当審において、平成10年6月29日付けで、新たに、「本願商標は、『GUCCIO GUCCI』の欧文字を書してなるものである。ところで、昭和60年5月25日 株式会社講談社発行『世界一流品大図鑑’85年版』、同62年5月15日 同社発行『世界一流品大図鑑’87年版』、1986年(昭和61年)10月30日 サンケイマーケッティング発行『’86〜’87ザ・ブランド(海外ブランド・ライブラリー)』等によれば、『GUCCI』の文字からなる商標を『かばん類、靴、メガネケース、時計』等に使用した商品を世界の一流品としている。そして、上記『’86〜’87ザ・ブランド(海外ブランド・ライブラリー)』及び昭和52年10月28日 株式会社講談社発行『世界の一流品紀行(下)』によれば、『GUCCI』の商標を使用した商品は、創始者『グチオ・グッチ』が帽子職人の家に生まれ育ち馬具や狩猟用具の製造・卸を始めたことに由来するものであることが認められる。してみれば、『かばん、靴、メガネケース、時計』等のファッション製品について使用され、『グチオ・グッチ』に由来する『GUCCI』の文字よりなる商標は、本願商標の出願前より、我が国においても国民の間に広く知られていると推認される。そうとすると、本願商標は、その構成中に他人の使用する著名な商標『GUCCI』を含むものであり、同商標が『グチオ・グッチ』に由来することを併せ考慮するときは、これに接する取引者、需要者に該商品が著名な商標『GUCCI』を使用する者又は同者と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定した拒絶理由を通知し(平成10年7月17日発送)、期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは、何等応答がなかった。
そして、上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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