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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「著名商標と創業者名の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成4年審判第8477号|請求不成立)

審判番号
平成4年審判第8477号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と創業者名の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成4年審判第8477号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と創業者名の混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「GUCCIO GUCCI」の欧文字を左横書きしてなり、第20類「家具 畳類 建具 屋内装置品(書画および彫刻を除く。)屋外装置品(他の類に属するものを除く。)記念カップ類 葬祭用具」を指定商品として、1988年4月20日 イタリア国の出願に基づき、パリ条約による優先権を主張し、昭和63年10月20日に商標登録出願されたものである。

これに対し、当審において、平成10年6月29日付けで、新たに、「本願商標は、『GUCCIO GUCCI』の欧文字を書してなるものである。ところで、昭和60年5月25日 株式会社講談社発行『世界一流品大図鑑’85年版』、同62年5月15日 同社発行『世界一流品大図鑑’87年版』、1986年(昭和61年)10月30日 サンケイマーケッティング発行『’86〜’87ザ・ブランド(海外ブランド・ライブラリー)』等によれば、『GUCCI』の文字からなる商標を『かばん類、靴、メガネケース、時計』等に使用した商品を世界の一流品としている。そして、上記『’86〜’87ザ・ブランド(海外ブランド・ライブラリー)』及び昭和52年10月28日 株式会社講談社発行『世界の一流品紀行(下)』によれば、『GUCCI』の商標を使用した商品は、創始者『グチオ・グッチ』が帽子職人の家に生まれ育ち馬具や狩猟用具の製造・卸を始めたことに由来するものであることが認められる。してみれば、『かばん、靴、メガネケース、時計』等のファッション製品について使用され、『グチオ・グッチ』に由来する『GUCCI』の文字よりなる商標は、本願商標の出願前より、我が国においても国民の間に広く知られていると推認される。そうとすると、本願商標は、その構成中に他人の使用する著名な商標『GUCCI』を含むものであり、同商標が『グチオ・グッチ』に由来することを併せ考慮するときは、これに接する取引者、需要者に該商品が著名な商標『GUCCI』を使用する者又は同者と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定した拒絶理由を通知し(平成10年7月17日発送)、期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは、何等応答がなかった。

そして、上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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