結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4938号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ランチェスター」の文字を横書きしてなり、第16類「絵はがき,楽譜,歌集,カタログ,カレンダー,時刻表,書籍,地図,日記帳,パンフレット」を指定商品とし、平成6年商標登録願第120192号を原商標登録出願とする分割出願として、平成9年12月11日(遡及日 平成6年11月30日)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、第1次世界大戦のころ、戦闘機が実戦の際にどのような成果を上げたかを、損害量との比較で科学的に分析した『ランチェスター理論』で著名な英国の航空工学エンジニアの『F・W・ランチェスター』を直観させる『ランチェスター』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中上記ランチェスターに関する書籍、カタログ、パンフレット等に使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ランチェスター」の文字を書してなるものであって、その構成中に、例えば、「全集」の文字などの書籍の内容の表示を直観させる文字が含まれているわけではなく、また、何らかの学説、理論等の解説の如き内容を想起させる「理論」、「法則」等の文字が含まれているわけでもないものである。そして、「ランチェスター」の文字についても、人名を表す語として親しまれているような事情にあるわけでもなく、近年の各種新聞記事をみても、原審説示の「F・W・ランチェスター」氏(「岩波=ケンブリッジ世界人名辞典(発行所 株式会社岩波書店)」によれば、「Lanchester, Frederick Williams(英 1968―1946)」と記されている。)とは別人の氏名、さらには、自動車の名称や地名として「ランチェスター」の文字を用いている記事があるほか、同氏に関連するといっても、その多くが同氏自身を扱うというよりも、経営・販売戦略などのセミナーの講師等の紹介に際して記される程度であることをも勘案するならば、本願の指定商品を取り扱う取引者又は需要者をして、「ランチェスター」の文字のみをもって、直ちに、それを、人名で、「F・W・ランチェスター」氏を指称するものと理解する程に、同氏が広く知られているとまでは認めることができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品中、原審説示の如く書籍、カタログ、パンフレット等に使用した場合にも、その取引者又は需要者をして、単に商品の品質(内容)を表示するものと認識するにすぎないとまではいうことができず、また、その他の商品に使用したときに、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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